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更新日付:2020年3月24日 税務課

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度

 新型コロナウィルス感染症の影響により、県税を一時に納付することができない方について、一定の要件を満たす場合に納税が猶予される制度があります。
 詳しくは、各地域県民局県税部までご相談ください。
 
 ・ 納税の猶予・減免について
 ・ 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度<PDF>

納税の猶予

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【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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