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更新日付:2016年6月28日 税務課

平成28年度 地方法人課税の改正について

 平成28年度税制改正において、次のとおり改正が行われました。

1 法人事業税の税率の改正(資本金又は出資金の額が1億円超の普通法人が対象)

※平成28年4月1日以後に開始する事業年度分から適用
法人県民税法人税割の改正内容

2 法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置

 平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度分 について、以下のア及びイの要件を満たす場合には、外形標準課税の拡大に伴う負担変動に対する軽減措置として、法人事業税額から一定額が控除されます。
ア 調整後付加価値額(※1) <  40億円
イ 平成28年3月31日現在の税率を適用した事業税額(※2) < 基準法人事業税額(※3)

※1 調整後付加価値額 = 付加価値額 × 12 ÷ 事業年度の月数
※2 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度分については、地方法人特別税相当額を含む。 
※3 基準法人事業税額 = 当該事業年度の付加価値割額、資本割額、所得割額の合計額
法人事業税及び地方法人特別税の改正内容
負担変動の軽減措置の注意書き
改正1
改正2

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◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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