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更新日付:2016年6月28日 税務課
平成28年度 地方法人課税の改正について
平成28年度税制改正において、次のとおり改正が行われました。
1 法人事業税の税率の改正(資本金又は出資金の額が1億円超の普通法人が対象)
※平成28年4月1日以後に開始する事業年度分から適用

2 法人事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置
平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度分
について、以下のア及びイの要件を満たす場合には、外形標準課税の拡大に伴う負担変動に対する軽減措置として、法人事業税額から一定額が控除されます。
ア 調整後付加価値額(※1) < 40億円
イ 平成28年3月31日現在の税率を適用した事業税額(※2) < 基準法人事業税額(※3)
※1 調整後付加価値額 = 付加価値額 × 12 ÷ 事業年度の月数
※2 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度分については、地方法人特別税相当額を含む。
※3 基準法人事業税額 = 当該事業年度の付加価値割額、資本割額、所得割額の合計額
ア 調整後付加価値額(※1) < 40億円
イ 平成28年3月31日現在の税率を適用した事業税額(※2) < 基準法人事業税額(※3)
※1 調整後付加価値額 = 付加価値額 × 12 ÷ 事業年度の月数
※2 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度分については、地方法人特別税相当額を含む。
※3 基準法人事業税額 = 当該事業年度の付加価値割額、資本割額、所得割額の合計額




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