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更新日付:2019年7月1日 税務課

税制抜本改革

令和元年10月1日からの県税改正

 「社会保障・税一体改革」により、令和元年10月1日から次のとおり県税改正が行われます。

税制抜本改革とは

社会保障の安定財源の確保や財政健全化のために、消費税を含む税制の抜本的な改革を行うことをいいます。

社会保障・税一体改革とは

 近年、国においては、社会保障の充実・安定のための社会保障改革と、その財源の安定的確保や財政健全化を同時に達成するための税制抜本改革を一体的に行う、「社会保障・税一体改革」に取り組んでおり、この一環として、消費税と地方消費税を合わせた税率の段階的な引上げが行われています。

これにより、令和元年10月1日に、現在の8%から10%に税率が引き上げられるとともに、低所得者に配慮する観点から軽減税率制度が実施される予定です。一部の飲食料品などには8%の税率が適用され、帳簿や請求書の記載方法等も変更されることになっています。

少子高齢化がすすんだ社会でも、世代を問わず一人ひとりが安心して暮らせる社会を実現するため、消費税率の引上げで得られた財源で、年金・医療・介護・少子化対策の社会保障の充実などを図ることとされています。

 
○社会保障改革(内閣官房ホームページ)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/
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○消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/201304.htm
このリンクは別ウィンドウで開きます

○消費税の軽減税率制度について(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htmこのリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するご相談について】
 各地域県民局県税部
【県税ホームページについて】
 青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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