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更新日付:2013年4月1日 税務課
平成25年度県税改正のお知らせ
平成25年度の税制改正に係る地方税法等の改正が行われました。
改正の主なものは、次のとおりです。
改正の主なものは、次のとおりです。
税 目 | 内 容 | |
---|---|---|
個人住民税 | 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を住民税から控除する 「住宅ローン控除」の軽減措置 |
H29.12.31まで 4年延長 |
不動産取得税 | ・ 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が重度障害者多数雇用事 業所施設設置等助成金等の支給を受けて取得する事業用施設に係る減 額措置 ・ 新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅及びその用に供する土地に 係る軽減措置 |
H27.3.31まで 2年延長 |
自動車取得税 | 衝突被害軽減ブレーキを装備した自動車に係る軽減措置の適用対象に、 車両総重量5トンを超える新車のバス(立席のないものに限る。)を追加 ○ 適用期限 5トンを超え、12トン以下のバス 平成27年 3月31日までの取得 12トンを超えるバス 平成26年10月31日までの取得 |
拡 充 |
狩猟税 | 対象鳥獣捕獲員に係る狩猟税の税率の軽減措置 | H28.3.31まで 3年延長 |
復興支援税制(1) | < 居住用財産の譲渡に係る特例 > 次の居住用財産の譲渡に係る特例について、その有する居住用家屋が 東日本大震災により居住の用に供することができなくなった者の相続人 (当該家屋に居住していた者に限る。)が当該家屋の敷地を譲渡した場合 には、当該相続人がこれら個人県民税の特例の適用を受けることができる こととする措置を創設 • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 • 居住用財産の譲渡所得の特別控除 • 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例 • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 • 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |
新 設 |
復興支援税制(2) | < 住宅の再取得等に係る住宅ローン控除の特例 > 東日本大震災により所有する居住用家屋が居住の用に供することがで きなくなった者について、現行の滅失等住宅に係る住宅ローン控除に加え て、再取得等をした住宅に係る住宅ローン控除の重複適用を可能とする 特例措置 |
H29.12.31まで 4年延長 |
復興支援税制(3) | < (独法)中小企業基盤整備機構が整備する家屋に係る非課税措置 > 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う仮設施設整備事業により 取得する施設に係る不動産取得税の非課税措置 |
H26.3.31まで 1年延長 |
復興支援税制(4) | < 創設農用地換地に係る特例 > 東日本大震災の津波被災区域を含む地域の換地計画に基づき、事業 実施地区外の農業者が平成25年4月1日から平成27年3月31日まで の間に創設農用地換地を取得した場合の不動産取得税の課税標準について、不動産の価格の3分の1に相当する額を価格から控除する特例措置を創設 ※ その他、復興支援税制については、 東日本大震災への税制上の対応(県税関係)について(復興支援税制) をご覧ください。 |
新 設 |
緊急経済対策関連 | < 日本経済再生に向けた緊急経済対策関連の税制措置 > 生産等設備投資促進税制及び所得拡大促進税制の創設、研究開発税制 の拡充等を、法人住民税、法人事業税にも適用 |
新 設 |