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更新日付:2022年1月6日 市町村課
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するお知らせ
1 本給付金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を支給する事業です。
2 給付額
1世帯当たり10万円
3 対象
住民税非課税世帯と家計急変世帯
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※生活保護世帯は(1)に含みます(給付金は収入認定除外とします)。
ア 支給実施市町村
基準日(令和3年12月10日)時点で住民基本台帳に記録されている市町村
イ DV等避難者、虐待等による措置入所者等の方の取扱い
DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者の方で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合は、住民票を移しているもの(独立した世帯)とみなして所得要件を満たす場合には居住地市町村・施設所在市町村等における給付対象とします。
ウ ホームレス等の方の取扱い
ホームレス等で、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない方について、基準日の翌日以降、居住市町村において住民基本台帳に記録されたときは、当該居住市町村において申請・給付対象者とします。
エ 令和3年度市町村民税が課税となった場合
修正申告等により、令和3年度市町村民税が課税となった場合は、住民税非課税世帯としては支給対象外となるため、給付金を返還する必要があります。
(2)家計急変世帯
上記(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
ア 支給実施市町村
申請時点の住所地市町村
イ DV等避難者、虐待等による措置入所者等の方の取扱い
DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者の方で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合は、住民票を移しているもの(独立した世帯)とみなして所得要件を満たす場合には居住地市町村・施設所在市町村等における給付対象とします。
ウ ホームレス等の方の取扱い
ホームレス等で、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない方について、基準日の翌日以降、居住市町村において住民基本台帳に記録されたときは、当該居住市町村において申請・給付対象者とします。
エ 家計急変世帯の該当基準と判定方法
該当基準
ⅰ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと。
ⅱ 令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が市町村民税(均等割)非課税(相当)水準以下であること。
判定方法
ⅰ 収入(所得)
- 令和3年1月以降の任意の1か月の収入により経済状態を推定します。
- 収入では要件を満たさない場合、1年間の所得でも判定します。
- 収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)の経常的な収入となります。
ⅱ 判定対象者
- 令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
ⅲ 世帯の状況
- 申請時点における状況で判定します。
オ 家計急変世帯の申請期限
令和4年9月30日(令和4年9月までの家計急変を対象)
カ 1年間のうち収入月が特定月に生じる業種の取扱い
- 事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。
- 天候不順等による減収についても、同様に支給要件を満たしません。
- 定年退職により収入(所得)が減少し、非課税水準となる場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変したものではないため、支給要件を満たしません。
不正行為・不正受給
- 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為に該当します。
- 不正受給が明らかになった場合は、市町村が本人に給付金の返還を求めることとなります。
- 不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
(3)給付の重複について
上記(1)の住民税非課税世帯と(2)家計急変世帯のいずれかの給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は、給付金の区分に関わらず、再度支給を受けることはできません。
4 給付開始日
各市町村で決定
5 臨時特別給付金の給付を装った特殊詐欺等の被害防止
臨時特別給付金に関連して、国、県、市町村が以下を行うことはありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 受給に当たり、手数料の振込みを求めること
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
上記にあてはまる事例がありましたら、お住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
6 お問い合わせ
国コールセンター
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するお問い合わせに対応するため、国では、コールセンターを設置しています。
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コールセンター
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
時間:土日祝を含む午前9時から午後8時まで(12月29日~1月3日は休み)
なお、各市町村における支給手続や支給時期に関しては、各市町村にお問い合わせください。
県内各市町村における対応窓口等
県内各市町村における対応窓口等は以下のとおりです。
市町村名 | 担当部署 | 電話番号 | その他(ホームページ等) |
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青森市 | 福祉政策課 | 017-761-4111 | 青森市ホームページ |
弘前市 | 福祉総務課 | 0172-40-0460 | 弘前市ホームページ |
八戸市 | 福祉政策課 | 0178-43-9467 | 八戸市ホームページ |
黒石市 | 住民税非課税世帯 臨時給付金事務室 |
0172-52-2111 (内線630、631) |
|
五所川原市 | 福祉政策課 | 0173-35-2111 (内線2079) |
|
十和田市 | 生活福祉課 | 0176-23-5111 (内線262、267、271) |
|
三沢市 | 生活福祉課 | 0176-51-8770 | |
むつ市 | 臨時定額給付金対策室(仮) | 0175-22-1111 (内線2511~2513) |
|
つがる市 | 企画調整課 | 0173-42-2111(内線353、354) | つがる市ホームページ |
平川市 | 健康福祉部福祉課 | 0172-44-1111 (内線1164、1165) |
平川市ホームページ |
平内町 | 福祉介護課 | 017-755-2114 | |
今別町 | 町民福祉課 | 0174-35-3004 | |
蓬田村 | 健康福祉課 | 0174-27-2113 (内線401) |
|
外ヶ浜町 | 福祉課 | 0174-22-2941 | |
鰺ヶ沢町 | 総務課 | 0173-72-2111 (内線325、326、328) |
鰺ヶ沢町ホームページ |
深浦町 | 福祉課 | 0173-74-2117 | |
西目屋村 | 税務会計課 | 0172-85-2805 | |
藤崎町 | 福祉課 | 0172-88-8195 | |
大鰐町 | 保健福祉課 | 0172-55-6568 | |
田舎館村 | 新型コロナウイルス 感染症対策室 |
0172-58-2111 | 田舎館村ホームページ |
板柳町 | 介護福祉課 | 0172-73-2111 (内線111、114) |
|
鶴田町 | 町民生活課 | 0173-22-2111 (内線161) |
|
中泊町 | 総務課 | 0173-57-2111 (内線2015) |
|
野辺地町 | 介護・福祉課 | 0175-64-2111 (内線211) |
|
七戸町 | 社会生活課 | 0176-68-2114 | |
六戸町 | 総務課 | 0176-55-3111 (内線251) |
六戸町ホームページ |
横浜町 | 総務課 | 0175-78-2111 | |
東北町 | 福祉課 | 0176-56-4517 | |
六ヶ所村 | 福祉課 | 0175-72-8141 | |
おいらせ町 | 介護福祉課 | 0178-56-4705 | |
大間町 | 住民福祉課 | 0175-37-2520 | |
東通村 | 企画課 | 0175-27-2111 (内線221) |
|
風間浦村 | 企画政策課 | 0175-35-2111 (内線14) |
|
佐井村 | 住民生活課 | 0175-38-2111 (内線40) |
|
三戸町 | 住民福祉課 | 0179-20-1151 | |
五戸町 | 福祉課 | 0178-62-7955 | |
田子町 | 住民課 | 0179-20-7119 | |
南部町 | 福祉介護課 | 0178-60-7101 | 南部町ホームページ |
階上町 | 介護福祉課 | 0178-88-2641 | |
新郷村 | 企画商工観光課 | 0178-78-2111 (内線202) |