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更新日付:2022年1月27日 経済産業政策課

質量計検定

 質量計(はかり、分銅)の修理を行った場合は遅滞なく検定を受ける必要があります。ただし、質量計の構造に影響を及ぼさない「軽微な修理(計量法施行規則第10条参照)」や構造に影響を及ぼすとしてもその器差に影響を及ぼす確率が低い「簡易修理(計量法施行規則第11条参照)」の場合は除きます。
 例えば、次のような場合は対象外となります。
・水平調整ねじ、目盛覆い、調整脚又は下げ振り式水平器の下げ振りの補修又は取替え
・台はかりに係る台環又は支え鉄の補修又は取替え
・電気式はかりの印字機構の部品などの補修又は取替え

 検定の手続は次のとおりです。

実施場所

  • 原則として、検定は計量検定グループ庁舎内で行いますが、運搬等が困難なはかりや精度が高いはかりは検査員が直接はかりの所在場所に伺って行います。

申請書の提出

  • 随時申請を受付けますが、検定日を調整しますので、希望日の1週間前(所在場所検定の場合は1ヶ月前)までにご連絡の上、申請書を提出してください。

申請書

検定手数料

その他

 特定計量器が検定に合格したことを証明してほしいときは、下記の書類を提出してください。

提出書類

手数料

 「青森県証明事務手数料徴収条例」に示す金額を県収入証紙で納入してください。

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【現在作業中】R5の問い合わせ先です
青森県商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
〒030-0113 青森市第二問屋町四丁目11-6
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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