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更新日付:2021年5月10日 経済産業政策課

令和3年度青森県まちのにぎわいづくり支援事業費補助金について

 青森県では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、疲弊した地域の経済力の回復を図るため、地域の商業団体等のまちづくりに参画する団体(以下「街づくり参画団体」という。)が行う新しい生活様式に対応したまちのにぎわいづくり事業の実施に対し、市町村と協調して補助します。

1 補助金交付先

市町村を通じて、まちづくり参画団体に補助します。

 (県 → 市町村 → 街づくり参画団体)

※「まちづくり参画団体」とは、次に掲げるものをいいます。
(1)商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
(2)任意の商店街団体等であって市町村長が認める団体
(3)まちの活性化を図るため、事業を行おうとする実行委員会等、上記以外の団体で市町村長が認めるもの

2 交付申請者

市町村が県に交付申請をします。

3 補助限度額

200,000円(1まちづくり参画団体当たり)

4 県補助率

市町村補助額を除く補助対象経費若しくは市町村補助金額の1/2のいずれか低い額

5 補助対象事業

「新しい生活様式に対応したまちのにぎわいづくり事業」とは、地域商業振興と域内消費に繋がる集客を伴う取組であって、以下の要件をすべて満たすものとします。

(1)新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のために新たに経費が発生するものであること。
(2)市町村から支援を受けている又は新たに受ける事業であって、市町村補助金の交付決定を受けたものであること。
(3)複数の団体が連携して取り組むものであること。

6 補助対象経費

(1)令和2年度以前も実施している事業については、下記費用のうち感染症対策に関わる経費のみ
(2)令和3年度新規事業については事業実施に係る経費

事業実施に係る経費
会議費、会場借料、交通費、資料作成費、通信運搬費、雑役務費、店舗等賃借料、内装・設備・施工工事費、無体財産購入費、プロバイダ契約料・使用料、回線使用料、広報費、イベント費、借料・損料、備品費、消耗品費、委託費、印刷製本費、光熱水費、その他の経費(その他知事が特に必要と認める経費)

7 交付申請の受付締切

市町村からの交付申請額が、令和3年度予算額に対し満額になり次第、交付申請の受付を終了します。

8 ご案内チラシ

9 市町村向け(補助金交付要綱、申請様式)

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【現在作業中】R5の問い合わせ先です
青森県商工労働部商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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