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更新日付:2024年4月22日 地域企業支援課

令和6年度青森県商店街を中心とした持続的活性化事業費補助金について

 青森県では、商店街を中心とした自発的な街づくり活動の促進と商店街の活性化を図るため、街づくりに参画する団体(以下「街づくり参画団体」という。)が行う「商店街を中心とした持続的活性化事業」に対し、市町村と協調して補助します。
 なお、本補助制度は、令和4年度まで実施した「青森県商店街を中心とした交流人口拡大支援事業費補助金」の後継制度です。

1 補助金交付先

 市町村を通じて、街づくり参画団体に補助します。

 (県 → 市町村 → 街づくり参画団体)

※「街づくり参画団体」とは、次に掲げるものをいいます。
 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、協同組合連合会、任意の商店街団体等であって市町村長が認める団体、商工会、商工会連合会、商工会議所、一般社団法人、一般財団法人、第三セクター、市町村長が街づくりに関する活動を行う団体と認める特定非営利活動法人、大学、短期大学、高等専門学校、中小企業者、社会福祉法人等

2 補助限度額

■通常枠
 400,000円(1街づくり参画団体当たり)

■特別枠
 600,000円(1街づくり参画団体当たり)

(※予算総額1,000,000円)

3 県補助率

■通常枠
 1/4(県1/4、市町村1/4、街づくり参画団体1/2)

■特別枠
 1/3(県1/3、市町村1/3、街づくり参画団体1/3)

4 補助対象事業

 「商店街を中心とした持続的活性化事業」とは、商店街の持続的な活性化のために取り組む事業であって、以下の要件を全て満たす事業を対象とします。
 ※ただし、環境整備に係る事業を実施する場合は、以下の要件に加え、商店街活性化プラン、中心市街地活性化基本計画等を具体化するために必要な取組であることを要件とする。

■通常枠
(1)商店街のにぎわい創出に資するものであり、商店街が中心となって取り組む事業であること。
(2) 商店街が地域コミュニティの担い手となるために、地域住民の需要をとらえながら、今後の可能性を開く要素がある事業であること。
(3) 補助事業終了後も取組の継続又は効果の持続が見込まれる事業であること。

■特別枠
 通常枠の(1)から(3)の要件に加えて、商店街の組織基盤の強化に繋がる取組を伴う場合
 例)組織の統廃合(合併等)、統合組織の設立、新たな街づくり組織の設立、組合員の増加に向けた取組(統合エリアの拡大)など

5 補助対象経費

(1) 謝金
 委員・講師・研究員等外部専門家に対する謝金

(2) 旅費
 委員・講師・研究員等外部専門家に対する旅費、職員・役員等に対する旅費

(3) 事業実施に係る経費
 会議費、会場借料、交通費、資料作成費、通信運搬費、雑役務費、店舗等賃借料、内装・設備・施工工事費、景観整備費、無体財産購入費、プロバイダ契約料・使用料、回線使用料、広報費、イベント費、借料・損料、備品費、消耗品費、委託費、印刷製本費、光熱水費、その他の経費(その他知事が特に必要と認める経費)

6 交付申請の受付締切

 予算がなくなり次第受付を終了しますので予めご了承ください。

7 ご案内チラシ

8 市町村向け(補助金交付要綱、申請様式)

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この記事についてのお問い合わせ

青森県経済産業部地域企業支援課 経営力向上グループ
電話:017-734-9134  FAX:017-734-8107

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