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更新日付:2022年4月1日 商工政策課
経営力強化対策資金のご案内
経営力強化対策資金は、国の認定を受けた専門家(認定経営革新等支援機関)の支援を受けながら経営改善や経営力強化に取り組む県内中小企業者を支援する制度です。
この制度を活用することにより、経営改善に取り組むにあたり、既往借入金の借換えにより返済負担を軽減でき、必要に応じて新規事業資金の追加調達が可能となります。
資金使途については、青森県特別保証融資制度の借入金を含む青森県信用保証協会の保証を受けている借入金全般にご利用いただけます。
<更新情報>
NEW 令和4年度の実施内容に更新しました。
この制度を活用することにより、経営改善に取り組むにあたり、既往借入金の借換えにより返済負担を軽減でき、必要に応じて新規事業資金の追加調達が可能となります。
資金使途については、青森県特別保証融資制度の借入金を含む青森県信用保証協会の保証を受けている借入金全般にご利用いただけます。
<更新情報>
NEW 令和4年度の実施内容に更新しました。
制度の特徴
- 中小企業者は、認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定・実行し、その進捗を金融機関に対して四半期毎に報告していただきます。
- 金融機関は、認定経営革新等支援機関と連携して、中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、経営支援の実施状況等を信用保証協会に対して年1回報告をします。
- 融資利率及び保証料率が軽減されます。

※認定経営革新等支援機関 (現在の認定機関は中小企業庁ホームページで確認できます)
中小企業等経営強化法第31 条第1項の規定に基づき認定を受けた税理士・金融機関等の専門家です。
中小企業等経営強化法第31 条第1項の規定に基づき認定を受けた税理士・金融機関等の専門家です。
ご利用いただける方
次のいずれにも該当する方
- 県内に事業所を有し、原則として1年以上同一事業を営んでいる方。
- 青森県特別保証融資制度に係る借入金残高が有り、経営の改善に向けて当該借入金の借換えを必要とする方。(資金使途には、県融資制度以外の青森県信用保証協会の保証を受けている借入金の借換え及び新規資金の上乗せを含みます。)
- 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う方。
融資条件等

(注1)特別な理由なく金融機関に対する四半期ごとの報告を怠った場合、通常の融資利率及び保証料率が適用され、差額分の追加負担を生じる場合があります。
(注2)五所川原市及びつがる市では、信用保証料の一部補助を行っています。具体的な条件等については、「県と市町村が保証料等を補助します」をご覧いただくか、各市商工担当課または取扱金融機関の窓口でご確認ください。
(注2)五所川原市及びつがる市では、信用保証料の一部補助を行っています。具体的な条件等については、「県と市町村が保証料等を補助します」をご覧いただくか、各市商工担当課または取扱金融機関の窓口でご確認ください。
その他の融資条件等は下記のご案内チラシでご確認ください。
経営力強化対策資金のご案内
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※ご利用にあたっては、金融機関及び保証協会が審査を行います。(審査の結果、ご希望に添えない場合があります。)
※ご希望の融資額は、各企業の信用保証枠により制限を受ける場合があります。
経営力強化対策資金のご案内

※ご利用にあたっては、金融機関及び保証協会が審査を行います。(審査の結果、ご希望に添えない場合があります。)
※ご希望の融資額は、各企業の信用保証枠により制限を受ける場合があります。