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更新日付:2022年12月22日 労政・能力開発課
下北地域でコロナ離職者を雇用した場合の人件費・外部研修費を支援します(地域雇用特別創出事業)
地域雇用特別創出事業の募集は終了しました。
1 募集期間 ※募集終了
令和4年3月25日(金)から令和4年12月22日(木)17時必着※予算を超過した場合は募集を打ち切ることがあります。
2 応募資格
応募の時点で、次の要件を全て満たすことを要件とする。
(1) 次のうち、どちらかに該当すること。
ア.県内に事業所を有する企業
イ.ア.に該当しない県内に事業所を有する団体(法人に限る。)
社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人など
<対象外>
・国、県、市町村
・法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
・青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団及び第5条第2号に規定する暴力団員に該当する事業者、当該暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与している事業者
・政党その他の政治団体、宗教上の組織若しくは団体、任意団体
・その他、本委託事業の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者
(2) 労働保険に加入し、労働保険料(労災保険分、雇用保険分)に未納がないこと及び社会保険に加入し、社会保険料(健康保険分、厚生年金保険分)に未納がないこと。
(3) 当該事業を的確に遂行できる能力を有すること。
※ 総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類並びに労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳等の労働関係帳簿を整備していること。
(4) 審査等に協力する事業主であること(審査に必要な書類等の整備・保管、必要な書類の提出、実地検査の受入等に協力すること。)。
(5) 応募の前日から起算して過去1年間において、労働関係法令の違反により送検処分を受けていないこと。
(6) 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主でないこと。
(7) 応募時点で倒産している事業主でないこと。
(8) 宗教活動、政治活動を主たる目的とする団体や個人、若しくは暴力団、暴力団員の統制の下にある団体や個人でないこと。
(9) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、本県における一般競争入札に参加できない者でないこと。
(10) 県税、消費税及び地方消費税等の滞納がないこと。
3 雇用の対象者
「新型コロナウイルス感染症の影響等により離職を余儀なくされた者」を雇用した場合に対象とする。
具体的には、2020年2月以降に離職した者のうち、下記のいずれかに該当する者をいう。
・新型コロナウイルス感染症の影響による倒産や事業所の廃止に伴い離職した者
・新型コロナウイルス感染症の影響による解雇や雇止めにより離職した者
・新型コロナウイルス感染症の影響による早期退職優遇制度等に応募して離職した者
・その他、本事業の趣旨・目的に照らして、新型コロナウイルス感染症の影響や経済情勢の大幅な変動により離職を余儀なくされたと県が判断する者
4 雇用形態等
(1)正社員
雇用期間の定めのない雇用であって、当該企業等における通常の労働者と同一の所定労働時間(週30時間以上)及び賃金制度が適用され、労働条件について長期雇用を前提とした正社員・正職員として位置づけられる者をいう。就業地は、むつ公共職業安定所管内(むつ市及び下北郡(大間町、東通村、風間浦村、佐井村))とする。
(2)正社員以外
(1)で定義する正社員以外の者であり、雇用期間が3か月以上かつ週の所定労働時間が20時間以上である雇用保険の被保険者をいう。就業地は、むつ公共職業安定所管内(むつ市及び下北郡(大間町、東通村、風間浦村、佐井村))とする。
※正社員以外で雇用期間が3か月の場合、委託契約締結にかかる事務手続きに1週間程度を要するため、県との委託契約期間が3か月に満たない場合がある。
[留意事項] 県が事業計画を採択する前の雇用は、本事業の対象外となります。
5 対象人数
1企業あたり原則10名以内
【例外(事業所新設・業務拡大等コース)】
むつ公共職業安定所管内(むつ市及び下北郡)における、新たな事業所の開設や既存事業所の業務拡大等の理由により、一度に10名を超える新型コロナウイルス感染症の影響等により離職を余儀なくされた者の求人申込みを行う場合、(ア)設備投資・業務拡大の内容、(イ)長期・継続的な雇用の見込み、(ウ)これまでの求人・雇用実績などを県が確認の上、10名を超える人数を本事業の対象とする場合がある。(通常の応募書類のほか、事業所の新設や業務拡大等の詳細が分かる資料を必要に応じて求めるため、県担当者と個別に調整すること。)
6 対象経費
(1)新規雇用者の人件費
・賃金及び就業規則等に規定され支給根拠が明確な各種手当等(賞与等のいわゆるボーナスは除く。)
・新規雇用者に係る健康保険料、雇用保険料、労災保険料等の事業主負担分
・新規雇用者の人件費に係る消費税相当額
(2)外部研修費等(外部研修を実施する場合)
・新規雇用者が新たに必要となる技術等の習得支援に要する経費
例:講師謝金、講師旅費、研修受講費、研修参加旅費、教材費(本・テキスト等)
[対象外となるもの]
ア.既存従業員の人件費、イ.消耗品費等の事務費、ウ.土地、建物、備品の取得費、エ.施設・設備の設置費、改修費、オ.本事業に活用されたことが証拠書類から特定できない経費、カ.その他、本事業に直接関係しない経費
※国、地方公共団体の補助金、委託費等により、既に支弁されている経費は対象とならないことがあります。
7 事業の形態・流れ
(1)事業形態
県からの委託(委託期間3か月以内。ただし、令和5年2月28日まで)
(2)事業の流れ
県に計画を申請→県が計画を採択→企業がハローワークに求人申込み→新規雇用→県と委託契約締結→精算→委託料支払
※県が計画を採択する前に雇用した場合は、本事業の対象外です。
8 募集要項、Q&A
9 県に提出する書類の様式等
・提出書類チェックリスト(提出前に確認してください。)
(1)事業計画等提出書(様式1) 、様式1記載例
(2)事業計画総括表(様式2) 、様式2記載例
(3)事業計画(様式3) 、様式3記載例
(4)応募者の概要が分かるもの(会社案内、パンフレット等)
(5)会社・法人の履歴事項全部証明書(コピー可)※個人事業主の場合は、運転免許証(両面)等の写し
(6)貸借対照表及び損益計算書(直近2事業年度分)の写し※個人事業主の場合は、直近2事業年度分の確定申告書(収支内訳書または所得税青色申告決算書を含む)の写し
(7)就業規則・賃金規程等の写し
(8)新規雇用者に対する外部研修等の具体的内容が確認できる資料(外部研修等を実施する場合)
※(1)~(3)はメールにより提出、(4)~(8)は郵送により提出。
・質問書(様式4) 、様式4記載例
(質問がある場合に活用してください)