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更新日付:2024年3月29日 産業イノベーション推進課

「青森県職業能力開発促進法関係手数料の徴収等に関する条例に規定する実技試験に係る技能検定試験受験手数料の額を定める規則の一部を改正する規則」の「あおもり県民政策提案実施要綱」に係る適用除外について

 「青森県職業能力開発促進法関係手数料の徴収等に関する条例に規定する実技試験に係る技能検定試験受験手数料の額を定める規則」の一部改正について、「あおもり県民政策提案実施要綱」第3第1項第2号の規定に基づき、規則等の案の公表及び意見募集をしないこととしたので報告します。

規則等の題名

青森県職業能力開発促進法関係手数料の徴収等に関する条例に規定する実技試験に係る技能検定試験受験手数料の額を定める規則

規則等の趣旨

厚生労働省通知による技能検定実技試験に係る受験手数料の減免について、減免の対象となる者の要件変更及び、手数料の額の変更に伴い所要の改正を行うものである。

案の公表及び意見募集を行わなかった理由

 青森県職業能力開発促進法関係手数料の徴収等に関する条例に規定する実技試験に係る技能検定試験受験手数料の額を定める規則の改正は、「あおもり県民政策提案実施要綱(平成13年3月1日制定)第3第1項第2号に規定する「県民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする制度(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの及び第4号に該当するものを除く)の制定又は改廃」中の、手数料の徴収に関するものに該当するため。

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