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更新日付:2023年5月25日 地域産業課
中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金広報等業務委託に係る企画提案を募集します
県では、エネルギー価格の高騰により厳しい経営環境が続いている県内中小企業者等の負担軽減を図るため、「中小企業者等LPガス・特別高圧電気高騰対策支援金」を給付することとしており、本支援金に係る広報等業務を委託するに当たり委託候補者を選定するため、以下のとおり企画提案競技を実施します。
1 委託業務の内容及び企画提案競技の実施方法
実施要領及び仕様書(案)(添付ファイル)のとおり
2 参加資格
国内に本社事務所を有する事業者であり、かつ以下のいずれにも該当しない者であること。
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者。
・会社更生法(平成14年法律第154条)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく手続を行っている者。
・暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員の統制の下にある者。
・国税・都道府県税・市区町村税を滞納している者。
・宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、特定の公職者(候補者を含む)や政党などを推薦、支持又は反対する目的の団体の統制の下にある者。
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者。
・会社更生法(平成14年法律第154条)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく手続を行っている者。
・暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員の統制の下にある者。
・国税・都道府県税・市区町村税を滞納している者。
・宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、特定の公職者(候補者を含む)や政党などを推薦、支持又は反対する目的の団体の統制の下にある者。
3 提出書類
(1) 参加表明書(別紙様式1)
(2) 会社概要(関連業務実績、国や地方自治体等公的機関からの受注実績、組織体制、経営状況等)
(3) 企画提案書(A4版・片面10ページ以内(表紙は含まない))
(実施方針、実施手法、実施計画、業務推進体制、配置予定者等)
(4) 経費見積書(A4版)
※詳細については実施要領(添付ファイル)を確認してください。
(2) 会社概要(関連業務実績、国や地方自治体等公的機関からの受注実績、組織体制、経営状況等)
(3) 企画提案書(A4版・片面10ページ以内(表紙は含まない))
(実施方針、実施手法、実施計画、業務推進体制、配置予定者等)
(4) 経費見積書(A4版)
※詳細については実施要領(添付ファイル)を確認してください。
4 提出方法等
上記「3 提出書類」に掲げる提出書類各5部(参加表明書は1部)を郵送又は持参で提出願います。
5 提出期限
(1)参加表明書 令和5年6月2日(金)17時必着
(2)参加表明書以外の書類 令和5年6月12日(月)17時必着
(2)参加表明書以外の書類 令和5年6月12日(月)17時必着
6 提出先
〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1
青森県 商工労働部 地域産業課 経営支援グループ 宛
青森県 商工労働部 地域産業課 経営支援グループ 宛
7 応募に関する質問
(1) 質問受付期限
令和5年6月5日(月)17時必着
(2) 質問方法
質問は、質問書(様式2)に記入の上、前述の提出先・問い合わせ先あてにFAX又は電子メールで提出してください。原則、口頭(電話を含む)による質問は受け付けません。
(3) 回答
ご質問について、以下のとおり回答します。
質問への回答
令和5年6月5日(月)17時必着
(2) 質問方法
質問は、質問書(様式2)に記入の上、前述の提出先・問い合わせ先あてにFAX又は電子メールで提出してください。原則、口頭(電話を含む)による質問は受け付けません。
(3) 回答
ご質問について、以下のとおり回答します。
質問への回答


8 留意事項
(1)企画提案は1者につき1提案とします。
(2)応募に要する費用は応募者の負担とします。
(3)提出された書類は返却しません。
(4)提出された書類の内容を変更することはできません。
(5)提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とします。
(6)提出された書類の内容について、関係機関に照会する場合があります。
(7)提出された書類は、原則として県に対する情報公開の対象文書となります。
(2)応募に要する費用は応募者の負担とします。
(3)提出された書類は返却しません。
(4)提出された書類の内容を変更することはできません。
(5)提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とします。
(6)提出された書類の内容について、関係機関に照会する場合があります。
(7)提出された書類は、原則として県に対する情報公開の対象文書となります。