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更新日付:2023年9月14日 地域産業課

令和5年度あおもり移住起業支援事業費補助金 公募のご案内【募集終了】

<今年度の募集は終了しました>
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から青森県内に移住し、社会的事業の分野において、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした起業をする者又はSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野において、デジタル技術を活用した事業承継若しくは第二創業する者に対し、公益財団法人21あおもり産業総合支援センターを通じて、起業、事業承継又は第二創業(以下、「起業等」という。)に要する経費の一部を補助します。

詳しくは「募集要項」をご確認ください。
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター ホームページから入手することができます。
https://www.21aomori.or.jp/topics/25496

募集期間

令和5年5月1日(月)~令和5年8月10日(木)17時(必着)

・第1回審査 7月上旬実施予定(令和5年5月1日(月)~令和5年5月31日(水)受付分)
・第2回審査 8月上旬実施予定(令和5年6月1日(木)~令和5年6月30日(金)受付分)
・第3回審査 9月上旬実施予定(令和5年7月3日(月)~令和5年8月10日(木)受付分)

※予算額に達した場合又は達すると見込まれる場合は、上記募集期間内であっても、募集を終了する場合があります。

補助対象者

本補助金の補助対象者は、以下の要件すべてに該当することが必要です。

移住等に関する要件

次に掲げる事項 1~3のすべてに該当すること。

1 移住元に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23 区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23 区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23 区内への通勤をしていたこと。
ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
※条件不利地域とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいいます。具体的には以下のとおりです。
●東京都
 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
●埼玉県
 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
●千葉県
 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
●神奈川県
 山北町、真鶴町、清川村

2 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)転入先が青森県であること。
(2)平成31年4月1日以降の転入であること。
(3)起業支援事業の交付決定時において転入後1年以内であること。

3 その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3) 青森県及び公益財団法人21あおもり産業総合支援センターが補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

起業等をする者に関する要件

次に定める事項の全てに該当すること。
(1) 起業支援事業の交付決定を受けた年度の国の交付決定日以降、起業支援金の交付の対象となる事業(以下「間接補助事業」という。)の事業期間完了日までに個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人若しくは一般社団法人等(以下「法人等」という。)の設立を行い、その代表者となる者であること。
(2) 青森県内に居住又は間接補助事業の事業期間完了日までに青森県内に居住する予定であること。
(3) 法人等の登記又は個人事業の開業の届出を青森県で行う者。
(4) 起業等をする者又は法人等の役員等が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。

補助対象事業

補助事業は、以下の要件をすべて満たす事業であることが必要です。

起業等に関する要件

1 青森県が地域再生計画において定める社会的事業の分野において、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした起業等であること。

ただし、事業承継又は第二創業をする場合には、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野であること。また、以下に定める(1)から(3)の全ての要件を満たす起業等であること
(1)起業等をする地域におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題の解決に資すること(社会性及び必要性)。
(2)提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であると見込まれること(事業性)
(3)起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用)。

※青森県が地域再生計画に定める、あおもり移住起業支援事業の対象とする社会的事業の分野は以下のとおりです。
地域活性化関連・まちづくりの推進・過疎地域等活性化関連・買物弱者支援・地域交通支援・社会教育関連・子育て支援・環境関連・社会福祉関連・Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野 等

2 青森県内で起業等をすること。

3 起業支援事業の交付決定を受けた年度の国の交付決定日以降、間接補助事業の事業期間完了日までに起業等をすること。

4 公序良俗に反する起業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十一号)第二条において規定する風俗営業等)でないこと。

補助事業期間

本補助事業期間は、公益財団法人21あおもり産業総合支援センターが交付決定した日から令和6年1月19日(金)までとなります。

補助率

1/2(上限200万円)

補助対象経費

人件費(※)、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費 等
(※)人件費については、代表者や役員等の人件費は対象とせず、起業支援金の交付決定を受けた事業者の当該事業に直接従事する従業員に対して支払う賃金に限ります。

移住支援金

公益財団法人21あおもり産業総合支援センターから、あおもり移住起業支援事業費補助金の交付決定を受けた方は、移住支援金との併給が可能です。
移住支援金の対象市町村や要件等の詳細は、下記リンク先をご覧ください。

あおもり移住支援事業(商工労働部 労政・能力開発課)

お問い合わせ先

公益財団法人21あおもり産業総合支援センター 総合支援課
〒030-0801
青森市新町2丁目4-1 青森県共同ビル7階
電話:017-777-4066
FAX:017-721-2514
E-mail:sougyou@21aomori.or.jp

公益財団法人21あおもり産業総合支援センター ホームページ
https://www.21aomori.or.jp/consultation/sougyou-kigyou

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 地域産業課 創業支援グループ
電話:017-734-9374  FAX:017-734-8107

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