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更新日付:2023年5月12日 地域産業課
【事前のお知らせ】「中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援事業」の制度概要について
概要
青森県では、国の料金負担軽減策「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象となっていない「LPガス」及び「特別高圧電気」を使用している県内中小企業者等の負担軽減を図るため、今般「LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金制度」を創設します。
具体的には、令和5年1月分から9月分までのLPガス・特別高圧電気の使用量に応じて、10月以降、支援金を給付いたします。
また、県内中小企業者等のみなさまからのお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置することとしています。
具体的には、令和5年1月分から9月分までのLPガス・特別高圧電気の使用量に応じて、10月以降、支援金を給付いたします。
また、県内中小企業者等のみなさまからのお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置することとしています。
給付対象者
県内に事業所を有し、「LPガス」(※)又は「特別高圧電気」を事業活動に使用する県内中小企業者等
(企業組合、NPO法人等を含みます。)
※家庭用契約により「LPガス」を事業活動に使用する中小企業者等については、危機管理局の「LPガス料金負担軽減生活者緊急支援事業」における支援対象となります(本事業の給付対象とはなりません)。
【給付対象とならない事業者】
-
県が実施する以下の事業に係る支援金等の給付を受ける事業者は除きます。
・地域公共交通事業継続特別対策事業費補助(県交通政策課)
・貨物自動車運送事業者原油価格高騰対策事業費補助(県交通政策課)
・医療・福祉施設等物価高騰対策支援事業(県健康福祉政策課)
- 大企業
- 国、県、市町村
- 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
- 青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団及び第5条第2号に規定する暴力団員に該当する事業者、当該暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与している事業者
- 政党その他の政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
- 任意団体
- その他、本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者
給付要件
次の要件を満たすことが必要です。
・青森県内で事業を営んでおり、支援金受給後も青森県内で事業を継続していく意思があること
支援対象期間、給付金額
令和5年1月から9月までの「LPガス」及び「特別高圧電気」の使用量に、県が定めた支援単価を乗じた額
月 | 1月分~8月分 | 9月分 |
---|---|---|
LPガス | 62.0円/㎥ | 31.0円/㎥ |
特別高圧電気 (※) | 2.50円/kWh | 1.25円/kWh |
※月毎の給付上限額 | 50万円/月 | 25万円/月 |
申請受付期間
令和5年10月2日(月)~11月30日(木) (予定)
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この記事についてのお問い合わせ
商工労働部 地域産業課 LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金担当
電話:017-734-9373
FAX:017-734-8107