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更新日付:2020年10月22日 水産振興課

青森県海区漁業調整委員会・委員の公募

青森県海区漁業調整委員会の委員候補者の推薦・募集要領

漁業法(※)に基づき、青森県東部海区漁業調整委員会及び青森県西部海区漁業調整委員会の委員(任期:令和3年4月1日から令和7年3月31日)の候補者について、次のとおり推薦を求め、及び募集を行います。
※1:この要領では、漁業法等の一部を改正する法律(平成30年法律第95号)による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号。令和2年12月1日施行)を指します。

1 海区漁業調整委員会について
青森県において設置される海区漁業調整委員会及び設置される海区
(1)青森県東部海区漁業調整委員会(以下「東部海区委員会」といいます。) (設置される海区:階上町から佐井村)
(2)青森県西部海区漁業調整委員会(以下「西部海区委員会」といいます。) (設置される海区:むつ市脇野沢から深浦町)
2 各委員会等について(東部海区委員会・西部海区委員会共通)
(1)委員の任期:4年間
(2)委員の身分:県の非常勤の特別職
(3)定員及び構成:15人
漁業者又は漁業従事者(=漁業者委員8人以上)、学識経験者(=学識委員1人以上)及び海区漁業調整委員会の所掌事務について利害関係を有しない者(=中立委員1人以上)から任命される委員で構成されます。
(4)失職等
ア.正当な理由があるときで、知事及びその属する海区漁業調整委員会の同意が得られたときは辞任できます。
イ.次のいずれかに該当することとなった場合は失職します。
 ・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者となったとき
 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者となったとき
ウ.職務上の義務に違反した場合などは、議会の同意を得た上で罷免されることがあります。
(5)所掌事務(主なもの)
ア.設置される海区の漁業権や県漁業調整規則などの諮問に関すること
イ.設置される海区の漁獲制限などの指示の決定に関すること
ウ.設置される海区の許可漁業などの協議に関すること
(6)委員任命までの流れ
ア.推薦を受けた方(以下「被推薦者」といいます。)及び応募いただいた方(以下「応募者」といいます。)から候補者を決定します。
イ.候補者について、委員として任命してよいか県議会に諮り、同意を求めます。
ウ.県議会の同意が得られた候補者について、委員として任命します。
3 推薦の求め及び応募について(東部海区委員会・西部海区委員会共通)
(1)推薦及び応募定数 15名
(2)推薦・応募資格
被推薦者及び応募者は、漁業に関する見識を有し、所掌に関する事項に関し、その職務を適切に行うことのほか、次の要件を満たしていることが必要です。
ア.年齢満18歳未満の者でないこと。
イ.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
ウ.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。
エ.漁業法第18条に規定する暴力団員等でないこと。
オ.県議会議員でないこと。
カ.次のいずれかに該当する者であること
区分 区分毎の資格要件
漁業者又は漁業従事者(漁業者委員) 漁業者(設置される海区に沿う市町村の区域内に住所又は事業場を有する漁業者をいう。以下同じ。)又は漁業従事者(1年に90日以上、漁船を使用する漁業を営み、又は漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する者に限る。)であること。
学識経験者(学識委員) 資源管理及び漁業経営に関する学識を有していること
海区漁業調整委員会の所掌に属する事項
に関し利害関係を有しない者(中立委員)

4 推薦・応募手続
(1)該当する様式に必要事項を記入の上、持参又は郵送により、青森県農林水産部水産局水産振興課へ提出してください。
ア.推薦書
 ・個人による推薦の場合・・・・・・・・・・・・・・・・第1号様式 pdf[90KB] word[19KB] (記載例)[133KB]
 ・法人又は団体による推薦の場合・・・・・・・・第2号様式 pdf[85KB] word[18KB] (記載例)[128KB]
イ.応募書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第3号様式 pdf[79KB] word[17KB] (記載例)[109KB]
(2)様式の入手方法
 様式(PDFファイル、ワードファイル)は、県のホームページからダウンロードできるほか、次の窓口に備えつけています。
 ・農林水産部水産局水産振興課(青森市長島1-1-1 県庁北棟4階)
 ・三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所(八戸市大字河原木字北沼1-131 三八地域県民局みなと分庁舎3階)
 ・下北地域県民局地域農林水産部下北地方水産事務所(むつ市中央1-1-8 県合同庁舎新館2階)
 ・西北地域県民局地域農林水産部西北地方水産事務所(西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸384-37)
5 受付期間
 令和2年10月23日(金曜日)から令和2年11月24日(火曜日)必着
 ※推薦及び応募の状況によっては期間を延長することがあります。
6 選考方法
(1)提出された推薦書及び応募書の内容を基に、青森県海区漁業調整委員応募者等審査委員会が審査を行い、その結果を踏まえて候補者を決定します。
(2)決定に当たっては、漁業者又は漁業従事者から8名以上、学識経験者及び海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者からそれぞれ1名以上となるようにするほか、次の事項について著しい偏りが生じないよう配慮します。
ア.漁業者又は漁業従事者については、営み、又は従事する漁業の種類、操業区域及び住所又は事業所を有する地区に著しい偏りを生じさせないこと
イ.年齢及び性別
7 推薦・応募状況の公表について
漁業法第139条第2項の規定により、推薦・募集期間の中間及び終了時に、このホームページ
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/sshinko/kaiku_koubo.html
の10において、推薦・応募の内容のうち、次の事項を公表します。
ア.推薦書類及び応募書類の記載事項のうち、次の事項
 ・推薦者の氏名、職業、年齢及び性別(推薦者が法人又は団体である場合は法人の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項)
 ・被推薦者及び応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴、漁業経営の状況及び漁業者又は漁業従事者であるか否かの別
 ・推薦又は応募の理由
イ.推薦者の数並びにそのうちの漁業者及び漁業従事者の数
ウ.応募者の数並びにそのうちの漁業者及び漁業従事者の数
8 注意事項
ア.提出された推薦書又は応募書は、返却しません。
イ.推薦又は応募に係る経費は、全て推薦者又は応募者の負担となります。
ウ.推薦書及び報告書に記入された内容を確認するため、資格等を必要に応じて関係機関に照会します。
エ.必要に応じて追加の提出資料を求めることがあります。
オ.県のホームページ上で、7のアに掲げる事項を公表します。
9 推薦書・応募書の提出先又は推薦・応募に係る問合せ先
〒038-8570 青森市長長島1-1-1 青森県庁 北棟4階
 青森県農林水産部水産局水産振興課 漁業管理グループ
 電話:017-734-9593
10 公募の中間報告、最終結果(後日追加)
 ・中間報告 東部海区[119KB] 西部海区[139KB]
 ・最終結果 東部海区[261KB] 西部海区[259KB]

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この記事についてのお問い合わせ

水産振興課漁業管理グループ
電話:017-734-9593  FAX:017-734-8166

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