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更新日付:2011年8月29日 食の安全・安心推進課
「肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法」の改正に伴う剪定枝堆肥の取扱いについて
「「肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法」の制定について」(平成23年8月5日付け23消安第2561号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)が改正され、剪定枝堆肥の取扱いが変更されました。
1 主な改正点
(1)検査対象となる肥料の検査の枠組みから剪定枝堆肥を除く。
(2)剪定枝堆肥は腐葉土と同様に新たな生産・出荷及び施用をできる限り控えるよう指導する。
2 剪定枝の還元施用の取扱い
樹園地で生産された剪定枝の全部又は一部を堆肥等として当該樹園地に還元施用することについては、「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」(平成23年8月1日付け農林水産省関連局長通知)の記の1(1)のただし書き1)に該当し、肥料の暫定許容値が適用されず、かつ、県がこれまで実施してきた県産農産物や堆肥の検査結果において暫定許容値を超える放射性物質が検出されていないことと、原発事故後においても県内の空間放射線量率が平常時の範囲内であることから、施用できるものとします。
1 主な改正点
(1)検査対象となる肥料の検査の枠組みから剪定枝堆肥を除く。
(2)剪定枝堆肥は腐葉土と同様に新たな生産・出荷及び施用をできる限り控えるよう指導する。
2 剪定枝の還元施用の取扱い
樹園地で生産された剪定枝の全部又は一部を堆肥等として当該樹園地に還元施用することについては、「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」(平成23年8月1日付け農林水産省関連局長通知)の記の1(1)のただし書き1)に該当し、肥料の暫定許容値が適用されず、かつ、県がこれまで実施してきた県産農産物や堆肥の検査結果において暫定許容値を超える放射性物質が検出されていないことと、原発事故後においても県内の空間放射線量率が平常時の範囲内であることから、施用できるものとします。
※ なお、県内産の原料で製造された「牛ふん堆肥」「雑草堆肥・稲わら堆肥等」「バーク堆肥」については、平成23年8月12日のホームページ掲載「青森県内産の原料で製造された堆肥の出荷・施用について」のとおり、現状において、出荷・施用ができます。
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