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更新日付:2013年5月30日 林政課
公社がこれまで借り入れしたお金は県民が負担することになるのですか?
回答
公社では、株式会社日本政策金融公庫から約132億円、県から約235億円の計367億円を借り入れていました。
公庫からの借入金約132億円については、公社が民事再生計画に基づき、その一部を返済しますが、返済できない分は、公庫と県が結ぶ損失補償契約に基づき、県が公庫に対して支払う必要があります。
県では、県民負担をできる限り少なくするため、県が公庫債務を損失補償することに伴う利息の負担が軽減できる第三セクター等改革推進債を活用して、残額を一括で支払いました。
また、県からの借入金約235億円については、公社が所有する森林資産で県に弁済し、県は残りの債権を放棄したところです。
損失補償や債権放棄を行うことによって、県民負担が発生する一方で、県は約1万ヘクタールの分収造林資産を有することになり、将来的に成長した森林から木材収入を得ることができるため、公社の借入金約367億円の全てが県民負担になる訳ではありません。
公庫からの借入金約132億円については、公社が民事再生計画に基づき、その一部を返済しますが、返済できない分は、公庫と県が結ぶ損失補償契約に基づき、県が公庫に対して支払う必要があります。
県では、県民負担をできる限り少なくするため、県が公庫債務を損失補償することに伴う利息の負担が軽減できる第三セクター等改革推進債を活用して、残額を一括で支払いました。
また、県からの借入金約235億円については、公社が所有する森林資産で県に弁済し、県は残りの債権を放棄したところです。
損失補償や債権放棄を行うことによって、県民負担が発生する一方で、県は約1万ヘクタールの分収造林資産を有することになり、将来的に成長した森林から木材収入を得ることができるため、公社の借入金約367億円の全てが県民負担になる訳ではありません。