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更新日付:2013年5月30日 林政課

なぜ、公社は民事再生手続の申立てをしたのですか?

回答

県と公社では、長期にわたる木材価格の低迷や労務単価の上昇等に対応し、各種の対策を講じてきましたが、今後の公社の経営見通しや公益法人制度改革への対応が求められていたため、県では抜本的な対策を検討することとしました。
そして、平成22年12月、外部有識者で構成する「社団法人青い森農林振興公社経営検討委員会」からの提言に基づき、県議会各会派や関係市町村・団体・県民・各界各層からの意見を踏まえ、分収造林事業については、県民共通の「公共財」として県が引き継ぐことや、公社の公庫債務について、県が損失補償し、その処理に当たっては、県が第三セクター等改革推進債(注)を活用すること、また、県債務については、公社が所有する約1万ヘクタールの森林資産で県に弁済し、県は残りの債権を放棄することなど、公社経営改革の方向を決定しました。
公社では、この経営改革の方向を受け、平成25年4月を目途に県に分収林を移管することとしました。そして、県の方針である第三セクター等改革推進債を活用するための要件として、公平性や透明性を確保した法的な債務処理手続等を行う必要があったことから、本年8月2日に青森地方裁判所に民事再生手続を申し立てました。
(注)第三セクター等改革推進債とは
平成21年度から平成25年度までの時限措置として、地方公共団体が借入金について損失補償を行っている法人が解散したり事業を再生したりする際に、地方公共団体が補償に必要な経費などに充てるため発行できる地方債で、地方公共団体の将来の財政健全化に資する場合に認められています。メリットとして、その償還に要する支払利息の一部について国から特別交付税措置(毎年度の支払利息額の半分又は5億円のいずれか少ない額)が講じられます。

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農林水産部林政課森林環境G
電話:017-734-9522  FAX:017-734-8145

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