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更新日付:2026年5月8日 こどもみらい課

里親登録証の発行について

 県では、希望する里親に対して、里親の身分を証明する顔写真付き携帯用のカード「里親登録証」を発行しています。
 里親は、里親としてこどもの養育を行う際に、さまざまな機会において、里親とその委託されたこどもとの関係性を明らかにしなければならない場面があることから、里親の皆様が円滑に対応できるよう、希望する里親に発行することとしました。

1 対象

・青森県養育里親名簿または青森県養子縁組里親名簿に登録された者
・親族里親として知事に認定された者 

2 申請方法

(1)青森県電子申請・届出システムから申請
以下のフォームから申請してください。個人ごとに発行しますので、希望される方は、おひとりずつ申請してください。
なお、申請内容に不備がある場合は、後日後連絡する場合があります。

https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=22337このリンクは別ウィンドウで開きます



(2)郵送または電子メールで申請
「里親登録証交付申請書(第2号様式)」または「里親登録証再交付申請書(第3号様式)」に必要事項をご記入の上、顔写真と併せて郵送または電子メールで申請してください。
電子メールの場合は、写真データを添付してください。

申請先
郵送の場合
〒030-8570 青森市長島1丁目1-1 青森県こども家庭部こどもみらい課 こども・女性支援グループ
電子メールの場合
kosodateshien@pref.aomori.lg.jp

3 申請書様式

(1)初めて交付申請する場合、有効期間が満了して里親登録証を更新する場合は、里親登録証の交付申請をしてください。
里親登録証交付申請書(第2号様式)ワードファイル[20KB]

(2)里親登録証の記載事項に変更が生じたとき、登録証を紛失したとき又は破損等により使用に耐えなくなったときは、里親登録証の再交付申請をしてください。
里親登録証再交付申請書(第3号様式)ワードファイル[24KB]

4 受け取り・返還方法

申請はいつでも可能ですが、里親登録証は2カ月ごとに発行しています。
発行した里親登録証は、里親の住所地を管轄する児童相談所を通じて交付します。
また、以下の場合は、速やかに里親登録証を管轄の児童相談所に返還してください。
・里親登録名簿から削除されたとき
・登録証の有効期間が満了したとき
・破損等により使用に耐えなくなったとき、又は記載事項に変更が生じたとき
・再交付後、紛失した登録証が見つかったとき

5 有効期間

里親登録証の有効期間(親族里親を除きます。)は、里親名簿の登録の有効期間までです。
里親登録を更新した後も、引き続き里親登録証の交付を希望する場合は、里親登録証交付申請が必要となりますので、御留意ください。

この記事についてのお問い合わせ

こどもみらい課 こども・女性支援グループ
電話:017-734-9302  FAX:017-734-8091

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