ホーム > 組織でさがす > 観光交流推進部 > 県産品販売・輸出促進課 > 令和5年度青森県輸出市場販路開拓・拡大支援事業費補助金について

更新日付:2023年5月8日 県産品販売・輸出促進課

令和5年度青森県輸出市場販路開拓・拡大支援事業費補助金について

青森県では、県内中小企業等の皆様の、海外における販路開拓・拡大を目指す取組を支援しています。 皆様からの積極的な応募をお待ちしています。

補助金の概要

応募資格

県内に本社・事業所のある中小企業・個人(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる者)

補助対象経費

1 海外見本市等への出展に係る次の経費
ブース借上・装飾費、通訳代、渡航費(※1名のみ)、輸送費、機器レンタル代、光熱水費、メール翻訳代(商談後2回以内)
2 外国語版ホームページ、パンフレット及び商品PR映像作成経費 ※3,4

3 海外向け商品パッケージデザイン作成経費 ※3、4

4 国際規格・基準及び海外知的財産権の申請経費 ※3

5 海外向けインターネットショップ出店に係る初期登録費用及び月額出店料(3ヵ月以内) ※3、4

6 県産品輸出以外の海外ビジネス展開に係る次の経費 ※4、5

渡航費(1名のみ※1)、アドバイザー等活用経費(※6)、通訳代、翻訳代、輸送費、広報費、手数料(※7)
※1 令和2年度から令和4年度までの間に青森県輸出市場販路開拓・拡大支援事業費補助金のうち渡航費の交付実績がない者が対象。

※2 渡航制限下での出展等、代理人による出展がやむを得ないと認められる場合に限る。主催者・搬入業者との調整、物品管理、商談実施に係る費用等が対象。

※3 海外で開催される見本市・商談会(国内又はオンラインで開催されるものを含む。)に令和5年度中に出展予定又は過去3年度以内に出展したことがある者が対象。

※4 維持経費及び増刷経費は補助対象としない。

※5 県事業等により専門家指導の下作成した海外展開のための具体的なプランに沿って事業展開するための経費に限る。申請時に当該プランを提出すること。

※6 事業遂行に必要と認められる外部アドバイザーや専門家に支払う謝金、委託料、役務費、渡航費(1名のみ)等が対象。

※7 法人登録手数料、営業許可証取得費用等が対象。

補助額・補助率等

補助対象経費の2分の1以内の額(年間の補助限度額:1社当たり500千円)

例1)対象事業費800千円の場合 → 400千円の申請が可能
例2)対象事業費1200千円の場合 → 500千円の申請が可能

応募方法

下記に掲載している「申請書(第1号様式)」及び「事業計画書」を提出していただきます。
その他、必要な添付書類は交付要綱に記載していますので、ご確認ください。

支援対象者の決定

提出された申請書等を県が審査し、その結果を速やかに応募者に通知します。

その他

・本事業の支援対象に決定した企業、事業概略等を県ホームページ等で公表することもありますので、あらかじめご了解ください。
・支援対象に決定した場合は、別途、県の規程に基づく手続きが必要となります。
県の交付決定前に着手した事業は対象となりませんので、ご注意ください。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
国際経済課 経済交流グループ 小山内
電話:017-734-9730  FAX:017-734-8119

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする