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更新日付:2021年2月26日 消防保安課
第1種電気工事士免状の取得に必要な実務経験年数が令和3年4月1日から変わります。
令和3年4月1日以降に申請する第1種電気工事士免状交付に必要な実務経験年数が、以下のとおり短縮されます。
令和3年2月10日に「電気工事士法施行規則の一部を改正する省令(令和3年経済産業省令第3号)」が制定され、令和3年4月1日から施行されます。
それに伴い、令和3年4月1日以降に第1種電気工事士免状の交付を申請する際に必要な実務経験年数は、電気工事士法施行規則第2条の4第2項による場合は、3年以上になります。
大学・高専の電気工学系を卒業の方は、従来通り3年以上となります。
また、電気工事士法施行規則第2条の5による場合は、従来通り5年以上の実務経験年数が必要になります。
なお、郵送による申請の場合には、免状の交付が令和3年4月1日以降となることを前提に、3月18日から申請が可能です。
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