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更新日付:2008年7月7日 総合政策課

公共事業再評価に関する意見

1 公共事業再評価システムの目的

我が国の厳しい財政状況等を背景に、公共事業を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあり、その執行については、効率性及び透明性の一層の向上が求められている。
 一方、本県の社会資本の整備状況は、現状において、いまだ十分に整備されているとは言い難い状況であることから、県民の合意形成を図りながら、本県の遅れている社会資本整備をより一層計画的、効率的に推進していくことが必要である。
 県では、平成10年度に「公共事業再評価システム」を導入し、本県公共事業の執行について、より効率的、重点的に推進していくことはもとより、既に実施している事業のうち、事業採択後一定期間未着工の事業や事業採択後長期間が経過している事業については、当該事業等を取り巻く諸情勢の変化を踏まえた再評価を行い、必要に応じ事業の見直し等の検討を行っていくこととしたところである。

 県においても、現下の深刻な景気動向に果たす公共事業の役割を十分踏まえつつ、遅れている社会資本の整備を促進する一方で、より効率的で県民に開かれた事業の執行について強く認識されることを期待する。

2 公共事業再評価システムの基本方針

(1) 事業の範囲
  再評価を実施する事業の範囲は、国の補助事業及び県単独事業(ただし、維持管理を除く。)とする。

(2) 対象事業
  再評価を実施する事業は、次のとおりとする。
 1 事業採択後、5年間を経過した時点で未着工の事業
 2 事業採択後、10年間(特定の事業については、5年間)を経過した時点で継続中の事業
 3 社会経済情勢の急激な変化等により見直しの必要が生じた事業
 4 再評価実施後5年(下水道事業については10年)を経過した事業
 5 その他、国の各省庁の定める事業

(3) 再評価の視点再
  評価の実施に当たっては、次の視点から行うものとする。
 1 事業の進捗状況
 2 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化、地元の意向の変化等、事業を巡る社会経済情勢等の変化
 3 コスト縮減の可能性や代替案立案の可能性の検討

3 審議経過

青森県公共事業再評価審議委員会(以下、「委員会」という。)は農林事業部会3回、土木・水産事業部会3回の審議を行い、農林事業29事業、土木・水産事業12事業の計41事業の審議を実施した。この中から、県の対応方針案に対し、特に再評価の視点で検討の必要な事業14事業(農林事業部会11事業、土木・水産事業部会3事業)を抽出し、詳細に審議した。

(農林事業部会抽出事業数)
農業農村整備事業   7件
治山・林道事業      3件
畜産事業          1件
(土木・水産事業部会抽出事業数)
道路事業          1件
港湾事業          1件
漁港事業         1件

4 意見書の基本的性格

当委員会は、県が策定した公共事業再評価の対応方針案に対して審議を行い、その結論を意見書として集約した。

5 農林事業について

各事業における全般的な意見、及び特に抽出し審議した事業に係る意見を以下にとりまとめた。
 また、今年度の審議においても、昨年度同様、その充実を図るため、抽出した事業の中から2事業について現地調査を実施するとともに、直接地元の関係者から意見の聴取を行った。

(1) 農業農村整備事業
  対象事業     25件
  うち抽出事業   7件

1 農業農村整備事業全般について
・ 国では、21世紀の農政の展開の方向を示した「食料・農業・農村基本法」に掲げられた基本理念や施策の基本方向を具体化し、それを的確に実施していくための基本計画である「食料・農業・農村基本計画」を平成12年3月に公表し、この中で食料自給率等の具体的な数値を示している。
・ 一方、青森県では、こうした国の動きや農林水産業が本県の基幹産業であることを踏まえ、本年3月、青森県経済の発展と県民生活の向上を図るため、農林水産業を基幹とする産業振興施策の総合的・計画的な推進に関する基本事項を定めた「青森県農林水産業を基幹とする産業振興に関する条例」を策定している。
・ こうした状況の下、農業農村整備事業は優良農地の確保や農業集落の環境整備にとどまらず、県土や環境の保全といった公益的機能を維持する上で重要な役割を担っていることから、今後も、自然豊かな農業・農村の特徴を活かし、県民が安心して暮らすことのできる豊かなむらづくりを目指して、事業に取り組むことが重要である。
・ また、事業の実施に当たっては、環境の時代とも呼ばれる21世紀を見据えて、幅広い視点から検討を行うことが肝要である。
2 抽出事業について
(イ) 岩木川左岸地区 県営かんがい排水事業
結論: 事業を継続し実施すべきである。なお、今後の水路の整備に当たっては、可能な範囲で農村地域の豊かな景観や生態系の保全に配慮した工法についても検討をしてもらいたい。
(ロ) 相馬川地区 県営かんがい排水事業
結論: 事業を継続し実施すべきである。
(ハ) 中沢長科地区 県営緊急農地集積ほ場整備事業
結論:事業を継続し実施すべきである。
(二) 狄ヶ館地区 県営ため池等整備事業
結論: 事業を継続して実施すべきである。なお、本事業の工期が長くなっているが、これは野鳥等の環境保護のため、その工事期間が限定されることによるものであり、止むを得ないものと判断される。今後も自然環境の保全には十分配慮しながら、事業を進めてもらいたい。
(ホ) 大館地区 県営一般農道整備事業
結論: 事業を継続し実施すべきである。
(ヘ) 老部川地区 県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業
結論: 事業を継続し実施すべきである。
(ト) 黒石地区 県営農村総合整備事業
結論: 事業を継続し実施すべきである。
3 対応方針案に対して
  農業農村整備事業25件については、すべて「継続」して実施すべきである。
(2) 治山・林道事業
  対象事業     3件
  うち抽出事業  3件

1 治山・林道事業全般について
・ 治山事業は、山地に起因する災害から県民の生命・財産を守ることや水源のかん養及び生活環境等の保全の面から重要な事業である。
・ また、林道事業は、効率的な林業経営の基盤や低コスト林業の確立の面から極めて重要な事業である。
・ こうしたことから、本県における治山事業及び林道事業の一層の推進が必要である。
2 抽出事業について
1) 治山事業
(イ) 畑尻ノ上地区 地域防災対策総合治山事業
結論: 本事業は、地域住民の生命・財産を守るために必要な事業であることから、事業を継続実施し、早期完成を図るべきである。
2) 林道事業
 (イ) 藍内沢田地区 県営普通林道事業
結論: 事業を継続し実施すべきである。
 (ロ) 夏井沢地区 補助営普通林道開設事業
結論: 事業を継続し実施すべきである。 
3 対応方針案に対して
 治山・林道事業3件については、すべて「継続」して実施すべきである。なお、林道開設事業については、これまで以上に山村振興、森林の育成整備にも配慮しながら進めてもらいたい。
(3) 畜産事業
  対象事業      1件
  うち抽出事業   1件

1 畜産事業全般について
・ 畜産事業は、土地利用型農業の基軸をなす部門として、耕種農業との有機的な関連による資源循環型農業を推進していく上で、大きな役割を担っている。
・ また、酪農、肉用牛生産は豊富な草資源からの動物性蛋白質等の供給源となるほか、中山間地域の景観保全等の多面的機能により、県民の生命と健康を物質面と精神面から支えるものである。
・ こうしたことから、今後も、畜産環境に配慮しながら、県土の有効活用を図りつつ、耕畜の連携を一層強化し食料自給率の向上を目指して、その生産拡大を進めていくため畜産事業の推進が必要である。
2 抽出事業について
 (イ) 下北北部地区 林野活用畜産環境総合整備モデル事業
・ 本事業を取り巻く社会経済情勢は、大間町の畜産の現状や平成12年度に策定した「大間町酪農肉用牛生産近代化計画」の内容に基づき、説明を受けたところ、平成8年度の事業着工以後、
1 肉用牛の飼養戸数、頭数とも減少傾向を示していること
2 放牧頭数が横ばいであること
3 出稼者が減少していること
4 漁業就業者が高齢化していること
などの状況の変化が見られる。
  このため、地元大間町では、就業の場の確保の一環として町の畜産振興を図ることとしており、本事業を推進することは必要であるが、草地造成については、肉用牛の現状の頭数等を考慮し、林地放牧を取り入れた高度放牧林地造成への見直し等の検討が必要と考えられる。
結論: 本事業については、草地造成計画を検討の上、事業を見直して継続し、進めるべきである。なお、道路整備については、自然環境保全に配慮するとともに、コスト縮減に努めるべきである。
3 対応方針案に対して
 畜産事業については、2のとおり、「事業を見直して継続」とすべきである。

6 土木・水産事業について

各事業における全般的意見及び抽出して審議した事業に対する個別意見を以下にとりまとめた。
(1) 道路事業
  対象事業     1件
  うち抽出事業   1件

1 道路事業全般について
・ 道路事業については、地域遠隔性の克服、地域間交流、半島性の解消、冬季交通の確保、人口の定住化や産業構造の高度化、都市間及び都市と地域の連携交流を図るといった課題を持ちながら道路の整備を進めてきている。
 青森県の道路整備状況については、高規格道路等の計画に対する供用率では、高規格道路30.9%(全国53.9%)、地域高規格道路 2.7%(全国19.2%)と全国平均に比較し低く、改良率(幅員 5.5m以上)を見ると、国道(国管理) 100.0%(全国99.8%、東北 100.0%)、国道(県管理)81.8%(全国81.6%、東北85.1%)、地方道60.8%(全国62.6%、東北66.2%)と全国レベルにはあるが、東北6県に比較し低い整備状況となっている。
・ 国道改築事業については、現道拡幅や線形改良又はバイパス等の建設を行い、道路を現状より改良する事業である。
・ 再評価に当たっては、事業効果として交通量に基づく費用便益比だけでは表せない効果もあり、青森県の積雪寒冷な気候、地理的条件、観光、地域間防災支援等の観点を考慮して、総合的に評価するべきである。
・ 審議の結果、進捗率も低く、工事予定期間も長いことから、「国道 338号改築事業」については、詳細審議を行うこととした。
2 抽出事業について
・ 国道 338号東通村白糠~六ヶ所村泊間は、急勾配、急カーブ、幅員狭隘等の交通の隘路となっており、地域住民、関係自治体等からも改築を強く求められている。
・ 当該改築によって、移動時間の短縮、緊急輸送道路の確保等が図られるのみならず、下北半島における観光、産業等の振興やバイパスの新設による通学路等一般生活道として利用される現道の安全性の向上等の面においても、有効なものと考えられる。
・ 地元からは改築の要望がありながら、用地買収が進捗していないが、1期工区において、相続等の関係で 1,000人を超える所有者の共有地があることによるものであり、早期に事業認定手続を行い、収用を行いたいとのことである。
・ 工期を短縮するため、工区をさらに分割すべきとの意見もあったが、連絡路が村道一本しかなく、片押し工区となっているものであり、これ以上分割するためには、連絡路の新設等が必要となることから、工事にも時間を要する。
・ 道路特定財源の見直し等、国における道路事業に関する政策の転換が見込まれる中、必要な事業に対し所要の予算を確保するための対応を検討することが必要である。
結論: 下北半島の観光・産業等の振興、一般生活道路の安全性の向上等を図るために必要な事業であり、継続して実施すべきである。
3 対応方針案に対して
  道路事業1件について、「継続」して実施すべきである。
(2) 河川事業
  対象事業     1件

1 対象事業について
・ 浅水川は、平成4年度から放水路事業に着手、平成10年度からは隣接地における土地区画整理事業の実施による宅地開発に伴い住宅宅地関連公共施設整備促進事業も導入し、整備を推進してきた。さらには、平成11年の豪雨災害を契機として、河川災害復旧等関連緊急事業を導入し、平成14年度完成を目途に整備を進めている。
・ 現在、暫定計画により、治水安全度1/20として整備されているが、これは、本川馬淵川の整備状況に合わせたものであり、暫定計画においても、平成11年度豪雨災害の流量に対応でき、また、橋梁等構造物については、最終計画(治水安全度 1/100)に対応した整備を行っている。
2 対応方針案に対して
  河川事業1件について、「継続」して実施すべきである。
(3) 都市計画事業
  対象事業     2件(街路1、下水道1)

1 対象事業について
1) 街路事業
・ 街路事業は、都市計画法に基づき、都市計画事業の認可を行い整備する事業の一つであり、道路改築、橋梁整備、立体交差事業のほか、電線共同溝整備事業等により、良好な都市環境の整備、魅力ある都市の形成に努める事業であり、本県においては、平成13年4月1日現在で35市町村 513路線の都市計画道路について改良率39.8%と全国平均に比較して10%程度低い状況にある。
・ 青森市原別~造道地区については、用地取得も90.0%終了し、取得済部分についての工事にも着手しており、平成15年度完成予定である。

2) 下水道事業
・ 事業の推進に当たっては、事業単位が市町村又は複数市町村にわたる広域的な事業であることに加え、事業内容も汚水処理、浸水対策、処理水及び汚泥の有効利用等多岐にわたることから、下水道施設の全体計画を策定の上、地域内で優先的に取り組むべき課題等を勘案し、5~10年間で整備可能な区域の認可計画を策定、以後、認可区域の整備進捗に応じて、順次計画変更により認可計画を拡大し、整備するという手法を採っている。
・ 木造町の事業については、全町民の約半数が計画対象外となっているが、農業集落排水事業又は、特定環境保全公共下水道事業により、下水道を整備することとなっている。
・ 現行認可計画に対する進捗率は低いものの、下水道事業の推進方法を勘案すると、当初計画に対する進捗率は98.0%となっている。
2 対応方針案に対して
1) 街路事業
  街路事業1件について、「継続」して実施すべきである。
2) 下水道事業
  下水道事業1件について、「継続」して実施すべきである。
(4) 港湾事業
  対象事業     3件(港湾2、海岸1)
  うち抽出事業   1件(港湾1)

1 港湾事業全般について
・ 本県には14港の港湾があり、うち重要港湾は3港(青森港、八戸港、むつ小川原港)、地方港湾は11港(大湊港ほか)となっており、港湾貨物の動向を見ると平成12年では外貿 872万6千トン、内貿 5,475万6千トンと前年度比微増傾向にある。
・ 港湾改修事業については、港湾における防波堤、岸壁、臨港道路等を整備する事業であり、海岸侵食対策事業については、海岸侵食を防止し、国土保全を図るため離岸堤、護岸等を整備する事業である。
・ 「むつ小川原港海岸侵食対策事業」については、当初計画(離岸堤10基)に対する進捗率は低いものの、5基で休止する方針との説明があり、この場合進捗率は90.0%となっている。
・ 審議の結果、進捗率も低く、工事予定期間も長期間である「尻屋岬港改修事業」について、詳細審議を行うこととした。
2 抽出事業について
・ 当該地域は、日本でも有数の石灰石の埋蔵地であり、下北半島の産業開発、雇用の促進、税収面等で貢献している。
・ 当該地域の南東のヤマセ風、冬場の北西風という特性を考えると、この構造では、東防波堤を延伸しても静穏度は70%程度しか維持できないと考えられることから、北西側にさらに防波堤を設置する等の方が効果的と考えられるので検討すべきである。
結論: 物流港としてのみならず、下北半島における産業振興、観光振興をも目的とする多目的利用を図りながら、継続して実施すべきである。

3 抽出事業以外について
・ 七里長浜港改修事業については、マイナス7mの等深線について陸側への蛇行が見られたが、現計画の南防波堤曲がり部分以降を 300m延伸した平成8年度では、堆積傾向にはありながら収まってきている状況にあり、対応方針は妥当である。
・ むつ小川原港の離岸堤を当初計画(10基)から5基で休止することについて、汀線変化を確認したところ、5基目までの設置で船溜り設置前の汀線に近づくものと見込まれ、国土、人命、財産の保全が図られたものと判断されるため、休止の上、汀線変化に留意しながら、状況に応じ再検討するという対応方針は妥当であるが、船溜りに最も近い離岸堤について効きすぎのようであり、汀線変化に留意する必要がある。
4 対応方針案に対して
  港湾事業3件について、すべて「継続」して実施すべきである。
(5) 漁港事業
  対象事業     5件
  うち抽出事業   1件

1 漁港事業全般について
・ 本県の海岸線延長は約 745Kmに及び、総数92の漁港法による指定漁港が、海岸線約 8.1Kmに1港の割合で点在しており、漁港数は、平成12年6月現在、全国40都道府県中(全国 2,931漁港)、10位となっている。
・ 県下92港の内訳については、管理者別では県管理漁港51港、市町村管理漁港41港、漁港指定区分別では第1種76港(県管理35、市町村管理41)、第2種10港(県管理10)、第3種3港(県管理3)、第4種3港(県管理3)であり、八戸港については、特定第3種漁港に指定されている。
・ 漁港修築事業については、漁港法第17条の規定により、国会の承認を受けた漁港整備計画に基づき、漁港施設の新築、増・改築、補修等や漁港区域内の土地の欠壊防止、土砂流入防止等漁港整備を図るための事業、漁港における汚泥等の堆積の排除、汚濁水の浄化等公害防止のための事業を行うものである。
・ 漁港環境整備事業については、漁港の環境向上に必要な施設を整備するとともに、水域の環境を保全することによって、漁港における景観の保持、美化を図り、快適で潤いのある漁港環境を形成し、併せて作業効率、安全性の向上等を図ることを目的とする事業である。
・ 漁港海岸環境整備事業については、漁港区域内に係る海岸の区域において、国土保全との調和を図り、国民の休養の場として、その利用に供するため、豊で潤いのある海岸環境の整備を行い、快適な海浜利用の向上に資することを目的とした事業である。
・ 審議の結果、進捗率の低い「小泊漁港環境整備事業」について、詳細審議を行うこととした。
2 抽出事業について
・ 下前地区については、急峻な崖地の中に存在し、平坦地が皆無に等しい地区であり、当該事業の実施により、火災等の際の避難場所の確保、イベント等への活用が見込まれるほか、村が事業主体となって整備した隣接する漁民宅地についても50戸中35戸が売却され住居建築が進んでいることから、子どもたちの遊び場等としての活用等、地域住民の労働・生活環境の改善を図るため、必要な事業である。
・ 整備後の施設維持について、親水施設は、潮位差による自然循環方式とすることで、維持コストの低減を図っているとのことだが、取水口と排水口の位置によっては、中の水を全部交換できず、停滞・腐敗する場合もあるので、取水口と排水口の位置等検討すべきである。
・ 植栽について、日本海に面し、植物には厳しい環境にあることから、樹種を十分検討し、1列ということではなくゾーンとして植えるよう検討すべきである。
・ 竜泊ライン等とのタイアップ等、観光振興にも役立てる手法を検討するとともに、完成後の効果的な運営について検討すべきである。
結論: 平坦地が皆無に等しい地区に、火災等の際の避難場所、子どもたちの遊び場等を確保するために必要な事業であり、継続して実施すべきである。
3 抽出事業以外について
・ 三沢漁港については、シミュレーションでは、突堤等の整備により20年程度は、砂が流入しても維持できる見込みであり、当該事業は港としての利用ではなく、海水浴場等としての整備であり、港の中ほどの緊迫性はないとのことであるが、三沢漁港を砂浜に作ったことにより南北30Kmの海岸のバランスが崩れており、漁港区域の外で侵食対策が必要となっていることを念頭に置いて事業を進めるべきである。
・ 車力漁港については、等深線の状況を見ると、防砂堤等の整備によっても浚渫が必要と考えられることを念頭に置いて事業を進めるべきである
4 対応方針案に対して
  漁港事業5件について、すべて「継続」して実施すべきである。

7 意見書の活用等

公共事業を取り巻く厳しい社会的情勢の下、本県経済の活性化や景気動向に果たす公共事業の役割を十分踏まえ、本県の遅れている社会資本整備をより一層計画的、効率的に推進していくことを期待する。

 各事業担当者は、公共事業の執行に当たって、説明責任を果たしながら、より効率性、客観性、透明性の確保に努めるとともに、コスト意識に基づいた事業の着実な推進を図るよう期待する。

 県において、公共事業再評価の最終対応方針を決定する場合においては、本意見書の趣旨を理解するとともに、最大限尊重し活用を図るべきである。

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