ホーム > 組織でさがす > 企画政策部 > DX推進課 > 青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例に規定する個人番号を利用することができる事務等を定める規則の一部改正(案)についての意見募集結果
関連分野
- くらし
- 県外の方
- DX・ICT
更新日付:2022年6月20日 DX推進課
青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例に規定する個人番号を利用することができる事務等を定める規則の一部改正(案)についての意見募集結果
県が実施した青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例に規定する個人番号を利用することができる事務等を定める規則の一部改正(案)に対する意見募集の結果は以下のとおりです。
意見募集期間
令和4年5月25日(水)から令和4年6月5日(日)まで
(意見募集期間が30日未満の理由)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する情報提供ネットワークシステムによる関係情報の照会・提供の開始日(6月20日)に合わせて規則を改正する必要があるが、関係機関との調整に時間を要したため。
(意見募集期間が30日未満の理由)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する情報提供ネットワークシステムによる関係情報の照会・提供の開始日(6月20日)に合わせて規則を改正する必要があるが、関係機関との調整に時間を要したため。
意見募集方法
県のホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/koho/iken.html)に案の概要等を掲載したほか、県行政経営課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーに備え付けました。
意見提出は、郵送、電子メール、FAXのいずれかの方法によることとし、提出言語は日本語としました。
意見提出に当たっては、提出者の氏名・住所(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)の明記を条件としました。
意見提出は、郵送、電子メール、FAXのいずれかの方法によることとし、提出言語は日本語としました。
意見提出に当たっては、提出者の氏名・住所(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)の明記を条件としました。
提出された意見等
提出された意見等はありませんでした。