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更新日付:2019年8月1日 上北地域県民局県税部
個人事業税の納付を忘れずに
個人事業税は、物品販売業、請負業、不動産貸付業、医業、理容業などの事業を営む個人の方に、前年中の事業の所得をもとに課税される県の税金です。
8月初めに送付される納税通知書により、原則として8月と11月の2期に分けて(税額が1万円以下の場合は8月に全額を)納めていただきます。
今年度の第1期分の納期限は9月2日(月)、第2期分の納期限は12月2日(月)です。各期限までに、お近くの金融機関、コンビニエンスストアまたはMMK(※)設置店などで納めてください。
なお、金額が30万円を超える納税通知書は、そのままではコンビニエンスストアでお取扱いできません。コンビニエンスストアでの納付を希望される方には、金額を分割した納付書を発行しますので、地域県民局県税部へお申し出ください。
※ MMKとは、株式会社しんきん情報サービスが設置する公共料金収納端末のことです。
◇お問い合わせ先
上北地域県民局県税部 課税課
電話0176-22-8111(内線210)
8月初めに送付される納税通知書により、原則として8月と11月の2期に分けて(税額が1万円以下の場合は8月に全額を)納めていただきます。
今年度の第1期分の納期限は9月2日(月)、第2期分の納期限は12月2日(月)です。各期限までに、お近くの金融機関、コンビニエンスストアまたはMMK(※)設置店などで納めてください。
なお、金額が30万円を超える納税通知書は、そのままではコンビニエンスストアでお取扱いできません。コンビニエンスストアでの納付を希望される方には、金額を分割した納付書を発行しますので、地域県民局県税部へお申し出ください。
※ MMKとは、株式会社しんきん情報サービスが設置する公共料金収納端末のことです。
◇お問い合わせ先
上北地域県民局県税部 課税課
電話0176-22-8111(内線210)
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