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更新日付:2023年11月13日 上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)

「空気クリーン施設(受動喫煙防止対策実施施設)」、「空気クリーン車(受動喫煙防止対策実施車両)」について(新規届出の終了)

新規認証について

 令和2年4月の改正健康増進法の施行及び令和5年3月の青森県受動喫煙防止条例の施行に伴い、受動喫煙対策が強化されたことから、青森県健康経営認定制度の見直しに合わせて、令和5年7月31日で新規届出の受理を終了することとなりました。なお、令和5年7月31日までに新規申請した事業所の認定期間は令和7年3月31日までとなっております。  

登録の変更について

 登録中の「空気クリーン施設」・「空気クリーン車」の 施設名・代表者氏名・住所・電話番号(タクシー等の車両の場合は車種・車両番号)に変更があったときは、変更届出書を保健所にFAX等でお送りください。

登録の取消について

登録中の「空気クリーン施設」・「空気クリーン車」の登録取消を希望する場合は、取消届出書を保健所にFAX等でお送りください。

空気クリーン施設(受動喫煙防止対策実施施設)について(がん・生活習慣病対策課のページへリンク)

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この記事についてのお問い合わせ

上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)
電話:0176-23-4261  FAX:0176-23-4246

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