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更新日付:2022年3月31日 上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)

「空気クリーン施設(受動喫煙防止対策実施施設)」、「空気クリーン車(受動喫煙防止対策実施車両)」に登録しませんか?

 喫煙による健康影響は、喫煙する本人だけでなく、周囲の人への影響も大きいことが分かっています。令和2年4月1日から全面施行された改正健康増進法において、多数の人が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙を防止する措置を講ずることが義務付けられました。タバコの害や受動喫煙に関する正しい知識を身につけ健康で快適な環境づくりを心がけましょう。  

『空気クリーン施設』とは

 青森県では、受動喫煙防止対策として施設内を禁煙にしている場合に
 ○施設の場合は「空気クリーン施設(受動喫煙防止対策実施施設)」
 ○タクシー等の場合は「空気クリーン車(受動喫煙防止対策実施車両)」
として認証し、適合証を交付します。
 また、県のホームページに掲載希望を確認の上、名前を掲載しています。
「空気クリーン施設」認証施設はこちら(青森県がん・生活習慣病対策課ホームページへリンク)
認証ステッカー
  • 施設用
  • 車両用

「空気クリーン施設」「空気クリーン車」の対象は

 県内の受動喫煙防止対策を行っている学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、事務所、官公庁施設 、飲食店、その他多数の人が利用する施設及びタクシー等の車両です。

認証の基準は、下記のとおりです。

  • 施設
    ・施設内全面禁煙が表示されている。
    ・灰皿が置かれていない。
  • タクシー等の車両
    ・禁煙車の明示がされている
    ・車内の灰皿が使われていない

届出の仕方

届出書を保健所に郵送又はFAX等でお送りください。

申請書類はこちらからダウンロードできます。
  ⇒空気クリーン施設・車届出書ワードファイル[17KB]変更届出書ワードファイル[16KB]登録取消届出書ワードファイル[15KB]
空気クリーン施設(受動喫煙防止対策実施施設)に登録しませんか?(がん・生活習慣病対策課のページへリンク)

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この記事についてのお問い合わせ

上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)
電話:0176-23-4261  FAX:0176-23-4246

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