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生活保護法の目的

 国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、
その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
 ただし、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、
その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われることとなっています。

保護の種類

1 生活扶助
(1)衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
(2)移送
2 教育扶助
(1)義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品
(2)義務教育に伴って必要な通学用品
(3)学校給食その他義務教育に伴って必要なもの
3 住宅扶助
(1)住居(家賃等)
(2)補修その他、住宅の維持のために必要なもの
4 医療扶助
(1)診察
(2)薬剤又は治療材料
(3)医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6)移送
5 介護扶助
(1)居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る)
(2)福祉用具
(3)住宅改修
(4)施設介護
(5)介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る)
(6)介護予防福祉用具
(7)介護予防住宅改修
(8)介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る)
(9)移送
6 出産扶助
(1)分娩の介助
(2)分娩前及び分娩後の処置
(3)脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
7 生業扶助
(1)生業に必要な資金、器具又は資料
(2)生業に必要な技能の修得
(3)就労のために必要なもの
 ※但し、これによって、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限ります。
(4)高等学校入学及び就学に伴って必要な教材代、授業料、入学料、交通費等
 ※但し、授業料、入学料等は県立高等学校における額以内の額まで支給。
8 葬祭扶助
(1)検案
(2)死体の運搬
(3)火葬又は埋葬
(4)納骨その他葬祭のために必要なもの

相談窓口

中南地域県民局地域健康福祉部福祉総室保護課またはお住まいの市町村担当課
中津軽郡 南津軽郡 北津軽郡
西目屋村 藤崎町・大鰐町・田舎館村 板柳町

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この記事についてのお問い合わせ

中南地域県民局地域健康福祉部福祉総室
電話:0172-35-1622  FAX:0172-34-6201

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