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更新日付:2020年2月25日 障害福祉課
青森県精神保健福祉審議会の概要
1 設置根拠
精神保健福祉法第9条及び青森県附属機関に関する条例第2条
2 役割
精神保健福祉法第9条の規定による次に掲げる事項
・精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項の調査審議
・都道府県知事の諮問への答申
・精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項に係る都道府県知事への意見具申
・精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項の調査審議
・都道府県知事の諮問への答申
・精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項に係る都道府県知事への意見具申
3 委員構成
(1)学識経験を有する者
(2)精神障害者の医療に関する事業に従事する者
(3)精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者
(2)精神障害者の医療に関する事業に従事する者
(3)精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者
4 委員定数・任期
委員20人以内・3年
5 委員の公募
無
(各団体の代表者や関係分野の専門知識、経験を有する者等の中から任命。)
(各団体の代表者や関係分野の専門知識、経験を有する者等の中から任命。)
6 会議の公開
公開