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更新日付:2007年8月22日 青森県障害者相談センター

愛護手帳について

 愛護手帳(全国的には「療育手帳」といいます)とは、知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするため知的障害児(者)に交付されているものです。
 愛護手帳には「A」と「B」の2つの程度があり、「A」が重度で「B」がそれ以外の障害の程度を表しています。

1 障害程度
 知能測定値、基本的生活習慣、問題行動を総合的に判断し、重度「A」と重度以外(中軽度)「B」に分けられます。

2 この手帳の交付を受けることにより、いろいろな制度の適用を受けることができますが、障害程度や所得などに応じていろいろな制限があることもあります。



各種制度適用一覧表
区分 愛護手帳
適用
税金(所得税、地方税等
旅客運賃割引 介護者は第一種知的障害者のみ
航空運賃割引 介護者は第一種知的障害者のみ
バス運賃割引
タクシー料金割引
NHK受信料免除 市町村民税非課税世帯のみ
日常生活用具の給付
重度医療の適用
心身障害者扶養共済
自動車税減免 家計を同一にする場合のみ
ホームヘルパーの派遣 家族の介護が得られないとき
特別障害者手当 障害が重複の場合可能性あり
障害児福祉手当及び
特別児童扶養手当

※○についてはほぼ全員が該当、△については条件に合致した場合のみ該当

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この記事についてのお問い合わせ

〒036-8356 弘前市大字下白銀町14-2 青森県弘前健康福祉庁舎1階
青森県障害者相談センター
電話:0172-32-8437  FAX:0172-34-6167

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