ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 高齢福祉保険課 > 【介護保険】介護サービス事業所等を退職した職員等に対する慰労金支給について
関連分野
- しごと
- 介護・高齢福祉
更新日付:2021年3月8日 高齢福祉保険課
【介護保険】介護サービス事業所等を退職した職員等に対する慰労金支給について
介護サービス事業所等に勤務されていた皆さんは、
・感染すると重症化するリスクの高い利用者との接触を伴っていたこと、
・継続して提供することが必要な業務に従事されていたこと、
・相当程度心身に負担のかかる中、強い使命感をもって、業務に従事していたこと
に対し、慰労金が給付されます。
・感染すると重症化するリスクの高い利用者との接触を伴っていたこと、
・継続して提供することが必要な業務に従事されていたこと、
・相当程度心身に負担のかかる中、強い使命感をもって、業務に従事していたこと
に対し、慰労金が給付されます。
【お知らせ事項】
〇慰労金(介護分)個人用申請書の受付は終了しました。
(申請書受付期間:令和2年7月21日から令和3年2月28日まで)
〇慰労金(介護分)個人用申請書の受付は終了しました。
(申請書受付期間:令和2年7月21日から令和3年2月28日まで)
〇慰労金の給付対象となる方は、次の(ア)及び(イ)に該当する方です。
※対象となる具体的な介護サービス事業所等については、「介護サービス事業所等」をご確認ください。 介護サービス事業所等[32KB] ※介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所については、対象となります。 |
a 介護サービス事業所等で通算して10日以上勤務した方 ※「10日以上勤務」とは、介護サービス事業所等において勤務した日が、令和2年3月23日より令和2年6月30日までの間に延べ10日以上あること。 ※年次有給休暇や育児休暇等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しない。 b 慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いていた方(派遣労働者の他、業務委託者の労働者として当該介護サービス事業所等において働く従業者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれます。) |
慰労金の給付は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限られます。
〇慰労金の申請
1.申請に当たっての留意事項
・介護サービス事業所等を退職されている職員等についても、基本的には、元の勤務先へ慰労金代理受領委任状を提出して、元勤務先から慰労金の支給を受けることとなります。
・元勤務先から慰労金の支給を受けることが難しい場合には本申請により県へ直接申請することができます。
・介護サービス事業所等を退職されている職員等についても、基本的には、元の勤務先へ慰労金代理受領委任状を提出して、元勤務先から慰労金の支給を受けることとなります。
・元勤務先から慰労金の支給を受けることが難しい場合には本申請により県へ直接申請することができます。
2.「介護サービス事業所等を退職した職員等に対する慰労金支給要領」及び「個別申請マニュアル」を確認し、支給の対象となることを確認してください。
〇介護サービス事業所等を退職した職員等に対する慰労金支給要領[109KB]
〇個別申請マニュアル[359KB]
〇介護サービス事業所等を退職した職員等に対する慰労金支給要領[109KB]
〇個別申請マニュアル[359KB]
3.「慰労金(介護分)個人用申請書」に必要事項を記載し、勤務していた介護サービス事業所等より、勤務先証明欄に証明を受けた後、県高齢福祉保険課に郵送してください。
慰労金(介護分)個人用申請書の記載方法については、個別申請マニュアルをご確認ください。
本申請の受付期間:令和2年7月21日から令和3年2月28日まで
〇慰労金(介護分)個人用申請書[87KB]
提出先:高齢福祉保険課介護事業者グループ
郵便番号:030-8570
住所:青森県青森市長島一丁目1-1
慰労金(介護分)個人用申請書の記載方法については、個別申請マニュアルをご確認ください。
本申請の受付期間:令和2年7月21日から令和3年2月28日まで
〇慰労金(介護分)個人用申請書[87KB]
提出先:高齢福祉保険課介護事業者グループ
郵便番号:030-8570
住所:青森県青森市長島一丁目1-1