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更新日付:2021年5月25日 こどもみらい課

特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者の業務管理体制の整備に係る届出等

 子ども・子育て支援法第55条により、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(設置主体を問わない。以下「設置者・事業者」といいます。)は、法令遵守等業務管理体制の整備が義務付けられています。
 設置者・事業者が整備すべき業務管理体制の届出は、確認を受けている施設又は事業所(以下「施設等」といいます。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

業務管理体制の整備について

業務管理体制の整備内容
確認を受けている施設等の数 法令遵守責任者の選任 法令遵守規程の整備 業務執行の状況の監査
1以上20未満(個人立を含む) 届出要
20以上100未満 届出要 届出要
100以上 届出要 届出要 届出要


届出先
区分 届出先
(1)設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が2以上の都道府県に所在する場合 内閣総理大臣(内閣府子ども・子育て本部)
(2)設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が青森県内の1つの市町村内に所在する場合(個人立の施設を含む) 市町村長
(3)(1)及び(2)以外の場合 都道府県知事

届出様式
届出が必要となる事由 届出様式・記載要領(記載例含む。)
(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合 様式1・記入要領1ワードファイル[135KB]
(2)施設等の確認等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合


注)この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。


例:A県のみで事業展開していた設置者・事業者が、新たにB県においても事業を開始した場合

届出先 A県知事 → 内閣総理大臣に変更

(A県及び内閣府子ども・子育て本部に届け出る必要があります。)
様式1・記入要領2ワードファイル[141KB]
(3)届出事項に変更があった場合

 ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。

・施設等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
様式2・記入要領3ワードファイル[81KB]

  • 様式に押印は不要です。
    県への届出は、郵送又はメールでお願いします。
    【県届出先】
    〒030-8570青森市長島1-1-1青森県健康福祉部こどもみらい課児童施設支援グループ
    E-mail KODOMO@pref.aomori.lg.jp

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青森県健康福祉部こどもみらい課 児童施設支援グループ
電話:017-734-9302  FAX:017-734-8091

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