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更新日付:2020年9月23日 医療薬務課
新型コロナウイルス感染症の影響による臨床研修病院への実地調査等の取扱いについて
令和2年4月以降、臨床研修病院への実地調査については、国が定める「臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて」(令和2年3月27日付け医政医発0327第1号)及び「臨床研修病院の実地調査実施要綱」等に基づき、県が実施することとされているところです。
今般、実地調査等の取扱いについて、新型コロナウイルス感染症の影響をふまえた事務連絡があったため、お知らせします。
今般、実地調査等の取扱いについて、新型コロナウイルス感染症の影響をふまえた事務連絡があったため、お知らせします。
事務連絡の概要
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、基幹型臨床研修病院の入院患者数が減った場合の取扱い
<事務連絡 記の1>
令和元年度までに一度も2年連続で入院患者の数が3,000人未満となったことがない基幹型臨床研修病院については、新型コロナウイルス感染症の影響による入院患者数の減で、「臨床研修病院の実地調査実施要綱」の2の1)または3)に該当することとなっても、実地調査を行わずに指定を継続できることとする。
2.実地調査(臨床研修病院の指定継続に係るもの)における対面調査の簡略化<事務連絡 記の1>
臨床研修病院の指定継続に係る実地調査を行う必要がある場合に、書面やインターネット等を活用した調査を併せて実施することにより、対面による調査を簡略化することも可能とする。
3.基幹型臨床研修病院の新規指定における取扱い<事務連絡 記の2>
基幹型臨床研修病院の新規指定申請があり、新型コロナウイルス感染症の影響による入院患者数の減で、「臨床研修病院の実地調査実施要綱」の2の2)に該当する場合においては、従前のとおり実地調査を行うこと。
また、新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、入院患者数が2,700人に満たない場合は、従前のとおり基幹型臨床研修病院の新規指定を認めないこと。
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