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更新日付:2019年12月4日 医療薬務課
看護師等修学資金について
1 修学資金制度
県内の保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下,「看護師等」という。)の確保を図るため,県内の看護師等養成所の在籍者であって、将来青森県内の特定施設等[88KB]において看護職員としての業務に従事しようとする者に対し、予算の範囲内で修学資金を貸与するものです。
2 申請要件
看護師又は准看護師の県内の養成所に在籍し、将来青森県内の特定施設等において、看護師等としての業務に従事しようとする方で、在学する養成所の長の推薦が得られること。
3 申請手続
養成所の長を経由して申請手続きを行います。
なお、予算の範囲内での貸与となりますので、御希望者全員に貸与できるとは限らないことをあらかじめ御了承願います。
4 貸与者の決定・契約
貸与申請書等の書類を審査の上、修学資金貸与の適否を決定し、結果をお知らせします。
5 貸与金額(月額)
看護師養成施設
国公立等32,000円
私立 36,000円
准看護師養成施設
私立 21,000円
6 貸与期間
貸与契約に定められた月から養成施設を卒業するまでの期間、貸与を受けることができます。
7 返還の免除
養成施設を卒業後、1年以内に看護師等の免許を取得し、直ちに青森県内の特定施設等において、看護師等の業務に従事し、引き続きその業務に従事した期間が5年に達したときは、貸与を受けた修学資金の返還債務が免除になります。なお、特定施設等に5年以上従事した場合は、返還免除申請書を提出してください。提出書類を審査し、適当と認められる場合は、返還債務の免除について通知します。
8 返還の猶予
保健師、助産師、看護師の養成施設や看護の課程を有する大学院に進学した場合は、返還債務が猶予されますので、返還猶予申請書を提出してください。
また、妊娠、出産、病気等で休業する場合は、事前に理由書を提出することにより、返還が猶予される場合もあります。
9 修学資金の返還
修学資金は、返還の免除事由に該当しなかったときは、貸与を受けた期間に相当する期間内に全額を返還することになります。
看護師等修学資金の貸与を受けた方の各種手続きについては、こちらをご覧ください。
県内の保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下,「看護師等」という。)の確保を図るため,県内の看護師等養成所の在籍者であって、将来青森県内の特定施設等[88KB]において看護職員としての業務に従事しようとする者に対し、予算の範囲内で修学資金を貸与するものです。
2 申請要件
看護師又は准看護師の県内の養成所に在籍し、将来青森県内の特定施設等において、看護師等としての業務に従事しようとする方で、在学する養成所の長の推薦が得られること。
3 申請手続
養成所の長を経由して申請手続きを行います。
なお、予算の範囲内での貸与となりますので、御希望者全員に貸与できるとは限らないことをあらかじめ御了承願います。
4 貸与者の決定・契約
貸与申請書等の書類を審査の上、修学資金貸与の適否を決定し、結果をお知らせします。
5 貸与金額(月額)
看護師養成施設
国公立等32,000円
私立 36,000円
准看護師養成施設
私立 21,000円
6 貸与期間
貸与契約に定められた月から養成施設を卒業するまでの期間、貸与を受けることができます。
7 返還の免除
養成施設を卒業後、1年以内に看護師等の免許を取得し、直ちに青森県内の特定施設等において、看護師等の業務に従事し、引き続きその業務に従事した期間が5年に達したときは、貸与を受けた修学資金の返還債務が免除になります。なお、特定施設等に5年以上従事した場合は、返還免除申請書を提出してください。提出書類を審査し、適当と認められる場合は、返還債務の免除について通知します。
8 返還の猶予
保健師、助産師、看護師の養成施設や看護の課程を有する大学院に進学した場合は、返還債務が猶予されますので、返還猶予申請書を提出してください。
また、妊娠、出産、病気等で休業する場合は、事前に理由書を提出することにより、返還が猶予される場合もあります。
9 修学資金の返還
修学資金は、返還の免除事由に該当しなかったときは、貸与を受けた期間に相当する期間内に全額を返還することになります。
看護師等修学資金の貸与を受けた方の各種手続きについては、こちらをご覧ください。
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