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更新日付:2022年4月18日 医療薬務課
看護職員等処遇改善補助金について
地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師)等を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を引き上げるための措置を国の実施要綱等に基づき実施します。
看護職員等処遇改善事業
事業内容
令和4年2月から9月までの間、対象看護職員等に対して賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。
対象医療機関
対象医療機関は、以下のいずれかの要件を満たす医療機関とする。
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令和4年2月1日時点において、診療報酬における救急医療管理加算の算定対象となっており、かつ、令和2年度1年間における救急搬送件数が200件以上であること。
〈参考〉
・救急医療管理加算算定対象病院(R4.2.1現在)[15KB]
・令和2年度1年間の救急搬送件数
※看護職員等処遇改善事業補助金に関するQ&A(第1版) P1参照
→令和2年度(4月~3月)の病床機能報告の搬送件数により確認します。
申請に当たっては、救急搬送件数の要件を満たしているかをご確認してください。
- 令和4年2月1日時点において、三次救急を担う医療機関(救命救急センター)であること。
対象者
対象者は、対象医療機関で勤務する看護職員(非常勤職員を含む。)とする。ただし、対象医療機関の実情に応じて、対象医療機関で勤務する看護補助者、理学療法士、作業療法士その他別表に定めるコメディカルである職員(非常勤職員を含む。)についても、本事業による処遇改善の対象者に加えることができるものとする。
事業詳細
事業の詳細につきましては、次の実施要綱のほか、〈その他厚生労働省からの送付資料〉もご参照ください。
その他厚生労働省からの送付資料
看護職員等処遇改善事業補助金に関するQ&A等
厚生労働省ホームページ
厚生労働省コールセンター
看護職員等処遇改善事業の制度一般(処遇改善となる事例とはどのようなものか等)についてのお問い合わせは、こちらです。
電話番号:03-6634-3744
厚生労働省医政局看護職員等処遇改善事業電話相談窓口
受付時間:平日 9時~17時