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更新日付:2020年5月21日 医療薬務課
歯科診療における新型コロナウイルスの感染拡大に際しての対応について(歯科医療機関の皆様へ)
オンライン診療対応歯科医療機関リスト(5月8日現在)
青森県内のオンライン診療に対応する歯科医療機関の一覧は以下に掲載しています。
また、厚生労働省HPにも記載のとおり、オンライン診療が可能かについては、受診する医療機関のHPを確認するか、直接医療機関の窓口に御確認ください。(※反映には時間を要するので、次のPDFファイルをご参照ください。)
なお、医療機関がオンライン診療を行うことが困難であると判断し、診断や処方を行わなかった場合において、対面での診療を促すことや、他の診療可能な医療機関に紹介することがあり得ますので、御留意願います。
●県内のオンライン診療対応歯科医療機関[106KB]
--厚生労働省ホームページ--
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00015.html
歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて
5月18日付け厚生労働省医政局歯科保健課及び医薬・生活衛生局総務課連名にて事務連絡がありましたので、お知らせします。
歯科診療における時限的・特例的な取扱いに関するQ&A[209KB]
歯科医療機関が電話やオンラインによる診療を行う場合の手順と留意事項
厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた時限的取扱いに基づき歯科診療を行う場合のマニュアルが示されましたので、お知らせします。
<歯科医療機関が電話やオンラインによる診療を行う場合の手順と留意事項>[643KB]
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱い及び同取扱いに基づき診療を実施する歯科診療所の報告について
4月24日付け事務連絡で厚生労働省から通知がありましたので、当該通知に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する歯科診療所におかれましては、県に対して所定の様式を指定期日までに御提出願います。
なお、本様式の提出は、診療報酬上の手続きではありませんので御留意願います。
(下記通知を参照し、御対応願います。) ※令和2年4月28日 別紙2-1の記載要領、別紙2-2の調査票を一部変更しました。
〈県依頼文〉
歯科診療における新型コロナウイルスの感染拡大に際しての対応について[160KB]
〈報告様式〉
【別紙1-2】歯科診療における電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票[13KB] (期日:5月7日(木)まで)
※上記期限にかかわらず、新たにオンライン診療を実施することとした場合には、別紙1-2を県に提出願います。
【別紙2-2】歯科診療における医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票[16KB](提出期日:毎月第2週の木曜日(前月実績)
〈提出方法〉
電子メールにて御提出願います。
〈参考通知〉
○歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用い
た診療等の時限的・特例的な取扱いについて[43KB]
○歯科診療における新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた
診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について[43KB]
○【別紙1-1】歯科診療における電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の一覧作成のため
の調査要領[10KB]
○【別紙2-1】歯科診療における医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況の調査
要領[106KB]
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