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更新日付:2023年2月6日 保健衛生課
青森県公衆浴場入浴料金の統制額の改定案についての意見募集
公衆浴場の入浴料金は、物価統制令第4条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令第2条の規定に基づき、その統制額を知事が指定することとされています。
令和4年9月16日に、青森県公衆浴場業生活衛生同業組合から知事に対する入浴料金統制額の改定要望がありました。
県では、要望を受けて公衆浴場経営に係る実態調査を行い、令和5年1月27日に学識経験者、公衆浴場利用者及び公衆浴場経営者からなる青森県公衆浴場入浴料金協議会を開催し関係者の意見を十分に聞いたうえで、入浴料金の統制額の改定に取り組んでいます。
公衆浴場入浴料金の統制額について、県民等の多様な意見を参考としながら改正していきたいと考えていますので、下記のとおり意見を募集します。
令和4年9月16日に、青森県公衆浴場業生活衛生同業組合から知事に対する入浴料金統制額の改定要望がありました。
県では、要望を受けて公衆浴場経営に係る実態調査を行い、令和5年1月27日に学識経験者、公衆浴場利用者及び公衆浴場経営者からなる青森県公衆浴場入浴料金協議会を開催し関係者の意見を十分に聞いたうえで、入浴料金の統制額の改定に取り組んでいます。
公衆浴場入浴料金の統制額について、県民等の多様な意見を参考としながら改正していきたいと考えていますので、下記のとおり意見を募集します。
1.意見募集期間
令和5年2月6日(月曜日)~令和5年3月7日(火曜日)まで
2.対象
青森県公衆浴場入浴料金の統制額の改定案(平成9年7月青森県告示第496号「公衆浴場入浴料金の価格」の改正)
内容
区分 | 改定後 | 改定前 |
---|---|---|
12歳以上の者(大人) | 480円 | 450円 |
6歳以上12歳未満の者(中人) | 170円 | 150円 |
6歳未満の者(小人) | 80円 | 60円 |
改定時期
令和5年4月
3.公表資料
公表する資料は次のとおりです。
県のホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/koho/iken.html)や県保健衛生課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
なお、郵送を希望される方は、返信用切手84円切手を同封してお申し込みくださるようお願いします。
(1)青森県公衆浴場入浴料金協議会の概要[126KB]
(2)青森県公衆浴場入浴料金協議会委員名簿[73KB]
(3)青森県公衆浴場入浴料金協議会から青森県知事あてに提出された意見書[15KB]
県のホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/koho/iken.html)や県保健衛生課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
なお、郵送を希望される方は、返信用切手84円切手を同封してお申し込みくださるようお願いします。
(1)青森県公衆浴場入浴料金協議会の概要[126KB]
(2)青森県公衆浴場入浴料金協議会委員名簿[73KB]
(3)青森県公衆浴場入浴料金協議会から青森県知事あてに提出された意見書[15KB]
4.意見提出の際の留意事項
(1) 提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(3月7日(火曜日)必着)
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県保健衛生課生活衛生グループ
FAX:017-734-8047
メール :hoken@pref.aomori.lg.jp
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(3月7日(火曜日)必着)
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 青森県保健衛生課生活衛生グループ
FAX:017-734-8047
メール :hoken@pref.aomori.lg.jp
5.提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。