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更新日付:2023年3月23日 保健衛生課

本県の濃厚接触者の特定・行動制限及び積極的疫学調査について

 感染が拡大している本県においては、「濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施方針」(令和4年3月16日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(令和4年7月22日一部改正))に基づき、感染するリスクの高い同一世帯内、ハイリスク施設(※1)を対象に濃厚接触者の特定や行動制限を含めた積極的疫学調査を集中的に実施することとします。詳しくは、次のとおりです。
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1 同一世帯内で感染者が発生した場合

同一世帯内で感染者が発生した場合、保健所は、全ての同居者を濃厚接触者として特定し・行動制限を求めます。
保健所では、従来、感染者に対して行っていた聴き取り等を行わずに、同一世帯内の全ての同居者を濃厚接触者と特定します。
保健所は、感染者に、全ての同居者が濃厚接触者となる旨をお伝えさせていただきます。
同一世帯内において感染が疑われる事例が生じた場合には、何よりも迅速に感染拡大防止対策を講じることが必要であり、検査結果の判明や保健所からの連絡を受けるまでの間においても、自主的な対策を速やかに講じるようにお願いします。

濃厚接触者の行動制限(自宅待機期間)

  • 濃厚接触者の待機期間は、同居する感染者の発症日(感染者が無症状の場合は検体採取日)又は同居する感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)となります。
  • 濃厚接触者は社会機能維持者であるか否かに関わらず、2日目、3日目に抗原定性検査を実施して、陰性を確認した場合は、解除が可能です。
  • この場合における解除の判断を保健所に確認する必要はありません。

家族が新型コロナウイルスに感染した時に注意したいこと(厚生労働省ポスター)PDFファイル[427KB]

お子様が新型コロナウイルスに感染した際の対応について(厚生労働省ポスター)PDFファイル[430KB]

2 ハイリスク施設(※1)で感染者が発生した場合

ハイリスク施設で感染者が出た場合、保健所では積極的疫学調査を実施して、濃厚接触者を特定し、行動制限を行うとともに、施設内での感染対策等の助言を行います。
保健所では、迅速な積極的疫学調査を行うため、施設に対して、協力をお願いします。

濃厚接触者の行動制限(自宅待機期間)

  • 濃厚接触者の待機期間は、感染者との最終接触があった日から、5日間(6日目解除)となります。
  • 濃厚接触者は社会機能維持者であるか否かに関わらず、2日目、3日目に抗原定性検査を実施して、陰性を確認した場合は、解除が可能です。
  • この場合における解除の判断を保健所に確認する必要はありません。

3 保育所(※2)、事業所等(※3)で感染者が発生した場合(2以外の事業所)

保育所、事業所等で感染者が発生した場合(2以外の事業所)は、積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は求めません。
ただし、クラスターの発生等、感染状況を考慮し、保健所が必要と認めた場合は、積極的疫学調査等を実施します。

濃厚接触者の行動制限(自宅待機期間)

  • 保健所では、濃厚接触者を特定しないため、行動制限はありません。
  • ただし、クラスターの発生等、感染状況を考慮し、保健所が必要と認めた場合は、行動制限をお願いする場合もあります。

保育所、事業所等で、感染者が発生した場合は、以下のとおり自主的な感染対策を徹底するように、保育所、事業所等内で周知してください。

  • 感染者と接触があった者とは、事務室が同一や座席が近いなどの感染者からの物理的な距離が近い者、物理的な距離が離れていても感染者との接触頻度が高い者、感染者と食堂、休憩室、更衣室、喫煙室などの共用設備を共有する者等です。
  • 感染者と接触があった者は、最後の接触から概ね5日間はハイリスク者との接触やハイリスク施設への訪問を控えること
  • 感染者と接触があった者は、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等を控えること。
  • 感染者と接触があり、症状がある場合には、速やかに診療・検査医療機関を受診すること
  • 感染者と接触があった者のうち、感染対策を行わずに飲食を感染者と共にした者等は一定期間(原則5日間(2日目、3日目に検査し、陰性確認により解除))の外出自粛を含めた感染拡大防止対策をとること
※1 ハイリスク施設とは、重症化リスクの高い方が多く入所・入院する高齢者・障害者施設や医療機関
※2 保育所とは、保育所(地域型保育事業所及び認可外保育施設を含む)、幼稚園、認定こども園、小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブ
※3 事業所等とは、ハイリスク施設、保育所等以外の事業所(通所型高齢者施設、障害者施設、中学校、高等学校、大学等を含む)

よくある質問(FAQ)について

待機期間を解除するための検査は、保健所で行ってくれますか?

待機期間を解除するための検査は、保健所では実施しませんので、自費で検査を行うこととなります。なお、事業者が社会機能維持者に使用するために購入した抗原定性検査キットを活用して検査を実施しても、問題はありません。

いろいろな抗原定性検査キットが販売されていますが、どんなもので検査をすればいいのでしょうか?

現在、販売されている抗原定性検査キットは、大きく分けて、研究用と薬事承認されている診断用の2つがありますが、薬事承認されている診断用のものを使用してください。

濃厚接触者が待機期間を短縮した場合、注意しなくてはならないことはありますか?検査結果を保健所に連絡する必要はありますか?

抗原定性検査で陰性を確認して待機期間を短縮した場合でも、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問(受診等を目的としたものは除く。)、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けて、基本的な感染対策(手洗いなどの手指衛生や咳エチケット等)を行うようにしてください。なお、陰性の場合は、保健所へ、検査結果を連絡する必要はありません。

待機期間中に、別の同居者が発症した場合、待機期間は延長になりますか?また、無症状で陽性が判明した同居者が発症した場合、待機期間はどうなりますか?

同一世帯等の中で、別の同居者が発症した場合又は無症状で陽性が確定した場合は、改めてその発症日又は検体採取日を0日目としますので、待機期間は延長になります。また、無症状で陽性が確定した同居者が発症した場合は、その発症日を0日目として、待機期間は延長になります。

保健所が濃厚接触者を特定しないのであれば、事業所で、濃厚接触者を特定してもいいですか?

濃厚接触者とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、保健所が特定するものです。感染者が発生した事業所では、上記3にある自主的な感染対策等を実施してください。

保育所、事業所等(ハイリスク施設を除く。)でも保健所が必要と認めた場合は、積極的疫学調査等を実施するとなっていますが、具体的にはどのような場合に、積極的疫学調査等を実施しますか?

保育所、事業所等(ハイリスク施設を除く。)で、同時に多数の感染者が発生し、保育所、事業所内等が感染拡大の場となっている可能性がある場合や、基本的な感染対策を行わずに飲食を共にするなど感染リスクの高い場合等、積極的疫学調査を実施する場合があります。こうした場合は、まず、保健所に相談してください。

発熱などの症状があるので、医療機関を受診するにはどうしたらいいですか?

発熱などの症状がある場合、先ずは電話相談の上、医療機関を受診してください。
県から指定を受けた診療・検査医療機関の情報は、こちらをご覧ください。

相談窓口について

御相談したいことがある場合、新型コロナウイルス感染症コールセンター又は各保健所に設置している「受診・相談センター」に御連絡ください。

相談窓口連絡先
保健所名等 電話番号(FAX番号) 管轄市町村
新型コロナウイルス感染症コールセンター 0120-123-801 青森県
東地方保健所 017-739-5421
(017-739-5420)
平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町
弘前保健所 0172-33-8521
(0172-33-8524)
弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町
三戸地方保健所 0178-27-5111
(0178-27-1594)
三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町
五所川原保健所 0173-34-2108
(0173-34-7516)
五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町
上十三保健所 0176-22-3510
(0176-23-4246)
十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村
むつ保健所 0175-31-1891
(0175-31-1667)
むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村
青森市保健所 017-765-5280
(017-765-5202)
青森市
八戸市保健所 0178-38-0729
(0178-38-0736)
八戸市

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生課 感染症対策グループ
電話:017-734-9284  FAX:017-734-8047

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