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更新日付:2023年1月27日 保健衛生課

【令和4年度】PCR検査等無料化事業 実施事業者の募集について ※停止中※

新型コロナウイルス感染症対策と日常生活の回復の両立を図るため、県では、社会経済活動を行う際に受ける検査及び感染拡大傾向時に感染不安を感じる県民の方への必要な検査を無料化するため、当該無料検査を実施する事業者を募集します。
令和4年5月31日  17時をもちまして、新規事業者の募集を停止しました。
(再度、募集を再開する際には、このページ上でお知らせします。)
★令和3年度に事業登録された事業者様については、登録解除の申出がない場合には、引き続き登録効果を維持させて本事業を実施していきます。

【旧情報 未更新】事業の概要 ~青森県新型コロナウイルス感染症 PCR検査等無料化事業~

ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業

原則3回目接種未了の無症状者を対象として、「ワクチン・検査パッケージ制度※1」又は「対象者全員検査※2」及び「飲食、イベント、旅行・帰省等の活動に際してワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認する地方公共団体や民間事業者等による取組」のために必要な検査を無料とするものです。

※1ワクチン・検査パッケージ制度 ★当面適用しない
飲食店やイベント主催者等の事業者が、入店者・入場者等の利用者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確認することにより、感染リスクを低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において課される行動制限を緩和するもの。

詳しくは、こちらをご覧ください。(ワクチン・検査パッケージ制度について)
※2対象者全員検査
飲食店やイベント主催者等の事業者が、入店者・入場者等の利用者全員の検査結果の陰性を確認することにより、感染リスクを低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において課される様々な行動制限を緩和するもの。

対象者

  • 3回目接種未了の無症状者
  • 3回目接種完了者であっても、「対象者全員検査の対象者」及び「高齢者や基礎疾患を持つ者等との接触を伴う活動に際して検査結果を求められた者」等、定着促進事業による検査を受検する必要が認められる場合

実施期間

  • 令和3年12月24日(金)以降、実施事業者の準備が整った日~令和4年8月31日(水)

検査内容

  • 原則として、抗原定性検査で実施。
  • 「受検者が10歳未満である場合」や「高齢者や基礎疾患を有する者との接触を予定している場合」に限り、PCR検査等での実施を可能とする。

感染拡大傾向時の一般検査事業

感染拡大の傾向が見られる場合に、知事の判断により、次に掲げる無症状の者を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき検査の受検を要請し、要請に応じる住民に対して実施する検査を無料とするものです。

対象者

  • 感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる住民 (青森県在住者。ワクチン接種歴を問わない。)

実施期間

  • 感染拡大傾向が見られる場合に、知事が必要と認める期間

検査内容

  • PCR検査等又は抗原定性検査で実施。

【旧情報 未更新】無料化事業の実施主体

  • 医療機関
  • 薬局
  • 衛生検査所等
  • ワクチン・検査パッケージ制度若しくは対象者全員検査により行動制限の緩和の適用を受ける事業者等の登録を受けた以下の事業者(以下、「ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者」という。) ・ワクチン・検査パッケージ制度を適用する旨を県に登録した飲食店(あおもり飲食店感染防止対策認証制度の認証店が対象)
    ・イベント主催者等(感染防止安全計画を策定し県の確認を受けるなどしたものが対象)の事業者
    ・感染防止安全計画の策定の対象とならないイベントの主催者であって、チェックリストで確認し県の確認をうけたもの
    ・対象者全員検査により行動制限の緩和の適用を受ける事業者として県に登録した飲食店やイベント主催者等の事業者
    ・観光庁が実施する施策としてツアーを実施しようとする旅行業者、宿泊サービスを提供しようとする宿泊業者で、観光庁又は観光庁が指定する者に登録した事業者(例:青森県おでかけキャンペーンの登録事業者)

ワクチン・検査パッケージ制度の適用・登録に関するお問い合わせ先は、こちら。

【旧情報 未更新】無料検査の対象となる事業

(1)PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。以下同じ。)

  • 次のア、イのいずれかの方法により実施する。 ア 実施事業者の立会いの下、受検者が検体(唾液に限る。)を採取し、検査機関へ検体を送付して検査を行う。
    【対象:医療機関、薬局、衛生検査所等、ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者】 イ 実施事業者が検体(鼻咽頭ぬぐい液及び唾液に限る。)を採取し、検査を行う。
    【対象:医療機関】
  • 薬事承認等された検査試薬を用いること。
  • 上記アにより検査を行う場合、検査機関に対して、結果通知書を受検者に発行するよう求めるとともに、発行後速やかに検査結果を実施事業者に通知するよう求めること。

(2) 抗原定性検査

  • 次のア、イのいずれかの方法により実施する。 ア 実施事業者の立会いの下、受検者が検体(鼻腔ぬぐい液に限る。)を採取し、実施事業者が検査結果の読み取りを行う。
    【対象:医療機関、薬局、衛生検査所等、ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者】 イ 実施事業者が検体(鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に限る。)を採取し、検査を行う。
    【対象:医療機関】
  • 抗原定性検査キットは、必ず薬事承認されたものを用いること。

遵守事項

検査の実施に当たっては、上記(1)(2)に加えて、以下の事項を遵守すること。

  • 検査により陽性が判明した場合、必ず医療機関(診療・検査医療機関)を受診するよう受検者に促すこと。
  • 受検者が検体採取を行う場合の検体採取の実施場所として、次に掲げる事項に適合する場所を確保すること。
    ア 受検者の自己採取等に支障のないよう他の場所と明確に区別すること。 イ 複数名の受検者が同時に検体採取することも想定し、一定の広さを確保し、受検者のプライバシーに配慮すること。
    ウ 十分な照明が確保され、換気が適切に行われていること。
  • 検体採取の立会いについては、オンライン(検査申込者に対して検体採取のためのキット等を直接受け渡す場合)又はドライブスルー方式により行うことも可能である。この場合、以下の事項を遵守すること。

オンライン

  • オンラインにより生じるうる不自由等について検査申込者に説明の上、オンラインによることについて検査申込者の同意を得ること。
  • 検査の受付に当たりオンラインによる立会いを行う予定の日時を検査申込者と取り決めること。
  • 検査の受付に当たり、キット等の転売・授与が不可である旨を検査申込者に説明すること。
  • 受検者の状態やキット等の使用等について十分な確認ができないと判断するなど、オンラインによる立会いが不適切であると判断した場合は、オンラインによる立会いを中止し、直接の立会いに切り替える用意をしておくこと。
  • 受検者のプライバシーが確保されるよう、外部から隔離される空間においてオンラインの立会いを行い、受検者に対して清潔が保持された場所で検体採取を行うことを求めること。

ドライブスルー方式

  • 実施事業者の敷地内駐車場等において立会いに十分なスペースを確保すること。
  • 駐車場等において必要に応じて誘導員を配置し、検体採取の実施場所まで安全に誘導した上で、車のエンジンを停止させ、窓を開けるよう案内すること。
  • 受検者のプライバシーに十分留意すること。

【旧情報 未更新】検査の流れ

  1. 対象者から検査申込み
    ・申込書(別紙1)の記入、身分証明書の提示 ★予約不要を基本 ・定着促進事業に基づく検査の際は、検査受検の目的を証する書類等の提示
    ※該当書類がないときは申立書(別紙2)の提出に代えることができる
  2. 実施事業者による検査
    ・以下のいずれかの方法により検査を実施。 ★ 定着促進事業の場合、原則として、抗原定性検査で実施。
    (1)PCR検査等
     ア 受検者が検体(唾液に限る。)を採取し、検査機関へ検体を送付して検査を行う。
     イ 実施事業者が検体(鼻咽頭ぬぐい液及び唾液に限る。)を採取し、検査を行う。
    (2)抗原定性検査
     ア 実施事業者の立会いの下、受検者が検体(鼻腔ぬぐい液に限る。)を採取し、実施事業者が検査結果の読み取りを行う。
     イ 実施事業者が検体(鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に限る。)を採取し、検査を行う。
  3. 検査結果の通知
    ・結果通知書(別紙3)を作成し、受検者に発行(電子メールでの通知も可能) ↓
  4. 受検者による検査結果の活用
    ・有効期限
     PCR検査等:検体採取日+3日
     抗原定性検査:検査日(=検体採取日)+1日

【旧情報 未更新】補助対象経費及び補助上限額

検査等費用支援

  • 所定の受検者に対して実施する検査等費用(検査及び結果通知発行等にかかる費用)を、検査実績に応じて支援するもの。
  • 検査1回当たりの単価は、以下のとおり。
検査1回当たりの単価
検査内容 補助上限額
PCR検査等 検査1回当たり 上限11,500円(税込)※1
【内訳】
 検査キット原価 ※2:上限8,500円(税込)
 その他各種経費 ※3:一律3,000円(税込)
抗原定性検査
検査1回当たり 上限4,500円(税込)
【内訳】
 検査キット原価 ※2:上限1,500円(税込)
 その他各種経費 ※3:一律3,000円(税込)




※1 実施事業者が医療機関であり、検査分析を委託しない場合(自院で検体採取、検査分析を行う場合。)の単価は以下のとおり。
  • PCR検査等:検査1回当たり 上限10,000円(税込) (検査キット原価 上限7,000円(税込)+その他各種経費 3,000円(税込)
※2 検査キット原価として想定される各種費用の例は、以下のとおり。
  • 検査キット代、検体採取容器代、包装費
  • 検査費用(PCR検査の場合)
  • 結果通知費用(PCR検査を検体採取場所以外で実施する場合)
  • 検体管理費用(PCR検査を検体採取場所以外で実施する場合)
  • 往復送料(往路送料はPCR検査を検体採取場所以外で実施する場合)
  • 製造・検査拠点における販売管理費等(検査拠点はPCR検査を検体採取場所以外で実施する場合)
※3 その他各種経費で手当される費用の例は、以下のとおり。
  • 検体採取場所における各種業務関連の運営費(人件費その他一切の販売管理費等)

検査体制整備支援等

  • 本事業の事業開始に当たって、事業者が行う施設整備等の初期投資経費を支援するもの。
  • 高額な備品については、基本的にリースでの整備とする。
  • 検査場所1か所当たりの単価は、以下のとおり。

  • 原則、新規事業登録を行う事業者様が対象となります。
  • 既存の実施事業者様については、令和3年度にリースで整備した設備等をリース継続するために必要な費用のみ、補助対象とします。
検査場所1か所当たりの単価
内容 補助上限額
検査体制の整備にかかる費用 検査場所1か所当たり 上限1,300,000円

その他

用地の取得費、本事業の実施に関連しない費用等は、補助対象外となる。

【旧情報 未更新】応募要件、応募方法

応募要件

青森県新型コロナウイルス感染症 PCR等検査無料化事業において、無料検査を実施する事業者(共同で事業を実施する場合の共同事業者を含む。)で以下の条件をすべて満たすもの

  • 医療機関、薬局※1、衛生検査所等※2、又はワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者のいずれかに該当すること。
  • 青森県内に事業所を有すること。共同で事業を実施す場合は、青森県内に事業所を有する事業者が含まれていること。
    ただし、ワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等の登録を受けた事業者はこの限りではなく、県と個別に協議を行うこと。
  • 事業者、共同事業者のいずれもが次に掲げる事項に該当しないこと。
  • 暴力団(暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
  • 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
  • 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの。
※1 「薬局」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に定める「薬局」を指しており、単に店舗販売業(第25条第一号)の許可を受けた者(いわゆる「ドラッグストア」)等を含まない。ただし、いわゆるドラッグストア等であっても、薬局を併設している場合には、無料検査の対象となるPCR検査等や抗原定性検査の立会いを行うことができる。
※2 衛生検査所は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に基づく登録を受けた衛生検査所を指す。

応募方法

応募期間

令和4年4月8日(金)から5月31日(火)まで

  • 予算の執行状況等により、途中で募集を停止する場合があります。

令和4年5月31日  17時をもちまして、新規事業者の募集を停止しました。
(再度、募集を再開する際には、このページ上でお知らせします。)

提出書類

提出方法及び提出先

郵送又は電子メールにより提出する。

【提出先】
郵送:〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 青森県健康福祉部保健医療調整本部 検査無料化事業担当
メール:aomori_free-test@pref.aomori.lg.jp

留意事項

  • 応募事業者多数の場合は、検査実施の件数や地域性を考慮して県で調整することがあります。
  • 本事業に係る補助金の交付に当たっては、実施事業者の正式決定後、別途定める補助金交付要綱に基づき交付申請を行い、県の交付決定を受ける必要があります。

実施事業者募集要項、関係する事務連絡等

【旧情報 未更新】その他

  • この募集要項に係る質問は、質問票(別紙6)ワードファイルに記載の上、電子メール又はFAXで送付してください。
  • 質問への回答内容については、質問者に回答の上、必要に応じて県ホームページに掲載します。(事業者名等を除く。)
  • 質問に対する回答PDFファイル

【質問票の送付先】
 健康福祉部保健医療調整本部 検査無料化事業担当
 メール:aomori_free-test@pref.aomori.lg.jp
 FAX:017-734-8004

PCR検査等無料化事業の制度及び実施事業者登録に関するお問い合わせ先

健康福祉部保健医療調整本部 検査無料化事業担当
電話 017-722-1111(大代表)

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生課(保健医療調整本部)
電話:  FAX:

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