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更新日付:令和5年9月15日 がん・生活習慣病対策課

青森県健康経営認定制度

※認定事業所の業種は総務省が定める「日本標準産業分類」の大分類に準じて記載しているため、申請時に記載された業種と異なる場合があります。

健康経営認定制度とは

 青森県の働き盛り世代の健康づくりを推進するため、従業員の健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践する「健康経営®」に取り組む県内事業所を、「青森県健康経営事業所」として認定します。
(「健康経営®」は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。)

 本制度で「事業所」とは、常時雇用する労働者を有する法人、個人、団体(国及び地方公共団体を除く。)、その他知事が適当と認める者で、申請日から過去3年間について前提要件を満たすものです。

青森県健康経営事業所のメリット

  • 県入札参加資格申請時の加点(建設工事)
     県建設工事の競争入札参加資格申請を行う者のうち、青森県健康経営事業所の認定を受けた者に主観的査定業務において、5点追加します。

    (問合せ先) 
    ・県土整備部 監理課 建設業振興グループ(電話:017-734-9640(直通))
  • 八戸市入札参加資格申請時の加点(建設工事)
     八戸市建設工事の競争入札参加資格申請を行う者のうち、青森県健康経営事業所の認定を受けた者に主観点評価項目において、5点追加されます。(令和2年6月1日以後の建設工事競争入札参加資格について適用されます。)

    (問合せ先)
    ・八戸市 契約検査課 工事契約グループ(電話:0178-43-2133(直通))
  • 県入札参加資格申請時の加点(物品・役務)
     物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約を一般競争入札または指名競争入札により締結する場合において、競争入札参加資格申請を行う者のうち青森県健康経営事業所の認定を受けた者に4点を付与します。

    (問合せ先) 
    ・物品関係 出納局 会計管理課 物品調達グループ(電話:017-734-9078(直通))
    ・役務関係 総務部 行政経営管理課 財産管理グループ(電話:017-734-9095(直通))
  • 求人票に「青森県健康経営事業所」である旨表示できます。
  • 県が実施する施設整備等の各種補助金について、青森県健康経営事業所が優先的に採択されます。
    (老人福祉施設、児童福祉施設、障害福祉施設)

認定を受けるには?

認定までの流れ

青森県健康経営認定制度Q&APDFファイル[213KB]

取組状況をチェック 前提要件を満たしており、かつ、認定要件を満たしている必要があります。
要件一覧
認定申請
※随時受付中
がん・生活習慣病対策課に、申請書(様式1)、調書(様式2)、誓約書(様式2_別紙1)、添付資料を提出してください。健康診断結果申告書(様式2_別紙2)、社会保険の適用を受けないことの申立書(様式2_別紙3)については、必要に応じて提出してください。
様式集
提出先(郵送または持参)
がん・生活習慣病対策課 健やか力推進G
〒030-8570 青森市長島1-1-1(北棟6F)
Tel 017-734-9212(直通) Fax 017-734-8045
※持参いただいた場合でも内容の確認は後日となります。ご了承ください。
審査 申請内容の審査を行い、必要に応じて、電話・訪問等での確認を行います。
追加資料の提出をお願いすることもあります。
認定証の交付 認定の有効期間は、認定の日から2年間です。
注意:2年毎に更新が必要です。

要件一覧

 必須要件6項目を全て満たし、かつ、選択要件9項目のうち4項目以上を満たすことが必要です。

 要件の詳細について、以下を確認いただくほか、「青森県健康経営認定制度の要件の解説PDFファイル[1206KB](R4.3月最終更新)」を確認してください。

前提要件

(1)県内に事業の拠点があり、県税の滞納がないこと。
(2)労働基準法、労働安全衛生法、健康増進法等の関係法令に重大悪質な違反をしていないこと。
(3)暴力団等の反社会的勢力に所属せず、これらのものと関係を有していないこと。

必須要件

以下の6項目の全てを満たすこと
(1)事業主自身が健康診断を受診しており、かつ、健康宣言を行っていること。
※協会けんぽ加入事業所は、協会けんぽ青森支部に健康宣言を登録してください。
※協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している事業所、従業員5人未満の個人経営事業所で社会保険の適用除外を受けている事業所については、従業員の皆さんに健康宣言の内容を周知してください。
(2)産業医、衛生管理者等により健康管理の体制が構築されていることに加えて、認定の申請年度又はその前年度に開催された青森県医師会健やか力推進センター(以下「健やか力推進センター」という。)の健康づくり担当者の養成研修等を修了した者が健康づくり担当者として定められていること。(認定の更新の場合は、認定時に定められた健康づくり担当者が、認定の更新の申請年度又はその前年度に開催された健やか力推進センターの健康づくり担当者更新研修を修了している場合を含む。)
ただし、常勤従業員50人未満の事業所にあっては認定の申請年度又はその前年度に開催された健やか力推進センターの健康づくり担当者の養成研修等を修了した者が健康づくり担当者として定められていればよい。(認定の更新の場合は、認定時に定められた健康づくり担当者が、認定の更新の申請年度又はその前年度に開催された健やか力推進センターの健康づくり担当者更新研修を修了している場合を含む。)
※産業医、衛生管理者等の選任が義務付けられている事業場を有する事業所については、産業医、衛生管理者等の選任に加えて、健やか力推進センターの健康づくり担当者の養成研修等の修了が必要です。
(3)常勤従業員に対して厚生労働省が推奨する全てのがん検診の受診を勧奨しており、かつ、当該がん検診について勤務時間内に受診できる体制となっていること。
(4)受動喫煙防止対策を実施しており、青森県から空気クリーン施設の認証を受けていること。
・県内に複数の支店、営業所、出張所等従業員が常駐している拠点を有している場合、全ての拠点について空気クリーン施設の認証が必要です。
・支店、営業所、出張所等がビル等の一画にテナントとして入居している場合、そのテナントにおいて施設内禁煙が実施されている場合、個別に空気クリーン施設の認証をします。(入居している建物全体の施設内禁煙を求めるものではありません。)
(5)40歳以上の常勤従業員の健康診断の受診結果を把握していること
(6)労働保険料及び社会保険料を完納していること。ただし、社会保険料については適用除外に該当する場合を除く。

選択要件

以下の9項目のうち4項目を満たすこと
(1)治療と仕事の両立支援のための環境が整えられていること。
(2)全ての常勤従業員が労働安全衛生法第66条第1項に定める一般定期健康診断を受けていること。
(3)常勤従業員に対して事業所が実施したがん検診の受診記録を保管しており、市町村の求めがあった場合に提供可能であること。
(4)常勤従業員を対象とした福利厚生事業として健康づくり(禁煙支援を除く。)に取り組んでいること。
(5)常勤従業員に対して健康診断やがん検診後の事後措置や、保健指導を受ける機会を提供していること。
(6)常勤従業員に対してメンタルヘルス対策が行われていること。
(7)常勤従業員に対して禁煙支援を実施していること。
(8)常勤従業員に対して歯・口腔の健康に関する取組を行っていること。
(9)事業所において、常勤従業員の血圧測定及び体重測定が定期的に行われていること。

様式集

実施要綱や、申請に必要な様式を掲載しています。

青森県健康経営認定制度実施要綱(本文)PDFファイル[156KB]
別表1PDFファイル[139KB]
別表2(別表1⑤関係)PDFファイル[44KB]
厚生労働省が推奨するがん検診について記載しています。事業所等への掲示などにも御活用ください。
認定申請書(様式1(実施要綱第4条)) Word版ワードファイル[18KB] PDF版PDFファイル[134KB]
認定申請調書(様式2(第4条関係)) Word版ワードファイル[26KB] PDF版PDFファイル[276KB]
前提要件適合に係る誓約書(様式2_別紙1) Word版ワードファイル[16KB] PDF版PDFファイル[100KB]
健康診断結果申告書(常勤従業員50人未満の事業所)(様式2_別紙2) Excel版エクセルファイル[12KB] PDF版PDFファイル[66KB]
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の適用を受けないことの申立書(様式2_別紙3) Word版ワードファイル[15KB] PDF版PDFファイル[66KB]
青森県健康経営事業所変更届出書(実施要綱第7条関係) Word版ワードファイル[15KB] PDF版PDFファイル[76KB]
青森県健康経営事業所辞退届出書(実施要綱第9条関係) Word版ワードファイル[15KB] PDF版PDFファイル[71KB]

取組事例集など

認定を受けた事業所の取組事例などを紹介するリーフレットを作成しています。

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