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更新日付:2021年8月23日 都市計画課
青森県屋外広告物条例等の改正について
規則第15号様式(誓約書)の押印を廃止しました。
令和3年8月23日から規則第15号様式(誓約書)の押印は不要となります。
- 押印を求める手続きの見直しについて、令和2年12月18日に内閣府から「地方公共団体における押印見直しマニュアル」が示されたところであり、県ではこれを踏まえ、規則第15号様式(誓約書)の押印を廃止しました。
屋外広告物の禁止区域等を追加指定しました。
令和2年4月1日から下記の地域は許可区域となります。ただし、条例の規定による禁止区域は除きます。
⇒条例等全文は、こちらからダウンロードできます。(文字をクリックでダウンロードページに移動します)
- 「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録を目指すにあたって、資産の適切な保全が求められているが、構成資産である二ツ森貝塚においては、資産を適切に保全するため設けられる緩衝地帯(バッファゾーン)内が禁止地域及び許可地域に定められていない。したがって、現状では緩衝地帯内の適切な保全が成されていないことから、二ツ森貝塚の南側に位置する町道昭和・二ツ森線及び当該路線から展望できる地域を許可区域として規制するため、条例の規定による指定を改正しました。
