青森県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(案)  (趣旨) 第一条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)の施行については、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。  (身分証明書) 第二条 法第七条第一項(法第二十四条第二項及び第四十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式による。  (宅地造成又は特定盛土等に関する工事等の許可の申請書の添付書類) 第三条 省令第七条第一項第十二号及び同条第二項第十号並びに第六十三条第一項第二号及び同条第二項第二号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 許可を受けようとする者が、知事が別に定める事項に該当しないことを誓約する書類 二 許可を受けようとする者が個人であるときは、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 三 許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類 イ 事業経歴書 ロ 申請の日が属する事業年度の直前三事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 ハ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所を証する書類及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の額が確認できる書類 四 工事施行者(法第二条第八号に規定する工事施行者をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる書類 イ 事業経歴書 ロ 工事施行者が法人であるときは、登記事項証明書 ハ 工事施行者が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けているときは、当該許可を受けていることを証する書類  (申請書等の様式) 第四条 法及び省令の規定による申請、届出等において用いる申請書、届出書等の様式は、省令で定めるもののほか、知事が別に定める。    附 則  この規則は、令和八年四月一日から施行する。