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更新日付:2020年11月6日 都市計画課
青森県駐車場維持管理・運営事業に係る優先交渉権者の決定について
優先交渉権者の決定について(11月6日 審査講評追加)
青森県では、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)に基づき実施する駐車場維持管理・運営事業について、令和2年6月15日付けで募集要項を公表し、募集したところ2グループから提案書の提出がありました。
この度、学識経験者等で構成する駐車場維持管理・運営事業PFI事業者選定審査委員会における審査の結果、最優秀提案者が選定されたことから、青森県では、その結果を踏まえ、次のとおり優先交渉権者を決定しましたので公表します。
優先交渉権者の決定について(令和2年10月16日)[99KB]
審査講評(令和2年11月6日)[593KB]
客観的評価について(令和2年11月6日)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)第11条第1項の規定に基づき、青森県駐車場維持管理・運営事業を実施する民間事業者の選定に関する客観的な評価の結果を次のとおり公表します。
客観的評価について(令和2年11月6日)[135KB]