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更新日付:2018年5月2日 港湾空港課
青森空港条例施行規則の一部改正について
「青森空港条例施行規則の一部を改正する規則」の制定にあたっては、規則等の案の公表及び意見募集をしませんでしたので、「あおもり県民政策提案実施要綱」第7第6項に基づき、お知らせします。
1 規則等の題名
青森空港条例施行規則の一部を改正する規則
2 規則等の趣旨
青森空港と本邦外の地点の間を国際定期便として航行する航空機で、知事が定める航空機については、減免後の着陸料を15分の1から3分の1に引き上げた上で、減免期間を平成32年3月31日まで延長することとし、所要の改正を行ったもの。
3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
県と事業者の合意に基づき、減免期間を延長する予算が成立しており、「あおもり県民政策提案実施要綱」別表第10号に該当するため。
4 その他
減免対象となる「知事が定める航空機」を、引き続き青森・天津線就航の航空機と定め、規則を運用していくこととしています。
新旧対照表(PDF)[266KB]
1 規則等の題名
青森空港条例施行規則の一部を改正する規則
2 規則等の趣旨
青森空港と本邦外の地点の間を国際定期便として航行する航空機で、知事が定める航空機については、減免後の着陸料を15分の1から3分の1に引き上げた上で、減免期間を平成32年3月31日まで延長することとし、所要の改正を行ったもの。
3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
県と事業者の合意に基づき、減免期間を延長する予算が成立しており、「あおもり県民政策提案実施要綱」別表第10号に該当するため。
4 その他
減免対象となる「知事が定める航空機」を、引き続き青森・天津線就航の航空機と定め、規則を運用していくこととしています。
新旧対照表(PDF)[266KB]