ホーム > 組織でさがす > 県土整備部 > 建築住宅課 > 「青森県県営住宅規則」の一部改正(案)についての意見募集
更新日付:2020年2月28日 建築住宅課
「青森県県営住宅規則」の一部改正(案)についての意見募集
県では、民法の改正を契機とした青森県県営住宅条例(以下「条例」という。)の改正及び民法の改正に伴い、県営住宅の入居に係る保証人の提出書類の整備等を図るため、「青森県県営住宅規則」の一部を改正することとしましたので、下記のとおり意見を募集します。
1 意見募集期間
令和2年2月28日(金曜日)から令和2年3月17日(火曜日)まで
(意見募集期間が30日未満の理由)
条例の一部改正案の施行は、令和2年4月1日(改正民法の施行期日)を予定しており、本規則の改正も当該期日までに行う必要があるため。
(意見募集期間が30日未満の理由)
条例の一部改正案の施行は、令和2年4月1日(改正民法の施行期日)を予定しており、本規則の改正も当該期日までに行う必要があるため。
2 案の概要
令和2年2月議会に提案している条例の一部改正案において、連帯保証人の人数を2人から1人とし、県営住宅の入居の承認を受けた者の三親等以内の親族であれば県外居住者でも認めることとしております。このことにより、県外居住者で県営住宅の入居の承認を受けた者の三親等以内の親族であるものが保証人となる場合の提出書類として、戸籍謄本等、これを証する書類の提出を求めることとして、第4号様式を改正します。
また、民法の改正に伴い、連帯保証人が保証する保証極度額を入居時の家賃の8か月分に相当する額に原状回復費用15万円を加えて得た額に設定し、第3号様式及び第4号様式を改正します。このほか、民法の改正に伴うものとして、連帯保証人に対する履行の請求等を行った場合に入居の承認を受けた者に対してもその効力を生ずることとする約定規定を設けることとして、第4号様式を改正します。
さらに、連帯保証人を確保できない入居決定者であっても、家賃債務保証業者と家賃に関する保証委託契約を締結した等の場合には、「特別の事情がある者」として認めることとしました。これに伴い、「特別の事情がある者」には、「誓約書」の提出を求めることとして、第3号様式の2を新たに設けます。
上記のほか、所要の規定の整備を行います。
青森県県営住宅規則の新旧対照表は別添
[68KB]のとおりです。
(意見募集案の公表)
県のホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/seisaku/iken.html)や県建築住宅課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
また、民法の改正に伴い、連帯保証人が保証する保証極度額を入居時の家賃の8か月分に相当する額に原状回復費用15万円を加えて得た額に設定し、第3号様式及び第4号様式を改正します。このほか、民法の改正に伴うものとして、連帯保証人に対する履行の請求等を行った場合に入居の承認を受けた者に対してもその効力を生ずることとする約定規定を設けることとして、第4号様式を改正します。
さらに、連帯保証人を確保できない入居決定者であっても、家賃債務保証業者と家賃に関する保証委託契約を締結した等の場合には、「特別の事情がある者」として認めることとしました。これに伴い、「特別の事情がある者」には、「誓約書」の提出を求めることとして、第3号様式の2を新たに設けます。
上記のほか、所要の規定の整備を行います。
青森県県営住宅規則の新旧対照表は別添

(意見募集案の公表)
県のホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/seisaku/iken.html)や県建築住宅課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
3 ご意見提出の際の留意事項
(1) 提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(3月17日(火曜日)必着)
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
(郵便) 〒030-8570 青森市長島一丁目1番1号 青森県県土整備部建築住宅課
(FAX) 017-734-8197
(電子メール) kenju@pref.aomori.lg.jp
(2) 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(3月17日(火曜日)必着)
(3) 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
(4) 提出先は次のとおりです。
(郵便) 〒030-8570 青森市長島一丁目1番1号 青森県県土整備部建築住宅課
(FAX) 017-734-8197
(電子メール) kenju@pref.aomori.lg.jp
4.提出されたご意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
この記事についてのお問い合わせ
青森県県土整備部 建築住宅課 建築指導グループ
電話:017-734-9693
FAX:017-734-8197
kenju@pref.aomori.lg.jp
みなさんの声を聞かせてください
送信前に確認このページの県民満足度
