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更新日付:2019年10月25日 建築住宅課
「青森県建築士法施行細則」の一部改正(案)についての意見募集
県では、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う「建築士法」の一部改正、「国土交通省関係省令の整備等に関する省令」の施行に伴う「建築士法施行規則」の一部改正に伴い、「青森県建築法施行細則」の一部改正を検討していることから、下記のとおり、ご意見を募集いたします。
1 意見募集期間
令和元年10月25日(金)から令和元年11月23日(土)まで
2 案の概要
今回意見募集の対象となる「青森県建築士法施行細則」の一部改正(案)の概要は、次の別紙のとおりです。
別紙「青森県建築士法施行細則」の一部改正(案)の概要
[445KB]
(意見募集の公表)
県のホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/seisaku/iken.html)や県土整備部建築住宅課、県政情報センター及び県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
別紙「青森県建築士法施行細則」の一部改正(案)の概要

(意見募集の公表)
県のホームページ(http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/seisaku/iken.html)や県土整備部建築住宅課、県政情報センター及び県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
3 ご意見提出の際の留意事項
(1)提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2)提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(11月23日(土)必着)
(3)ご意見の提出にあたっての様式は特にありませんが、ご提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、ご意見として取り扱わない場合があります。
(4)提出先は次のとおりです。
(郵便) 030-8570 青森市長島一丁目1番1号 青森県県土整備部建築住宅課
(FAX) 017-734-8197
(メール) kenju@pref.aomori.lg.jp
(2)提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(11月23日(土)必着)
(3)ご意見の提出にあたっての様式は特にありませんが、ご提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、ご意見として取り扱わない場合があります。
(4)提出先は次のとおりです。
(郵便) 030-8570 青森市長島一丁目1番1号 青森県県土整備部建築住宅課
(FAX) 017-734-8197
(メール) kenju@pref.aomori.lg.jp
4.提出されたご意見の公表
ご提出していただいたご意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似のご意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成・反対のみのご意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
なお、賛成・反対のみのご意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
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