ホーム > 組織でさがす > 交通・地域社会部 > 地域生活文化課 > 定款変更の認証申請・届出

関連分野

更新日付:2021年9月1日 地域生活文化課

定款変更の認証申請・届出

定款変更に必要な手続き

定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。(社員総数の2分の1以上の出席かつ出席者の4分の3以上の承認が必要。ただし定款に特別の定めがある場合は定款の定めによる。)

定款変更の議決がされたら、法第25条第3項に規定する事項は所轄庁(青森県または権限移譲市町村にあっては当該市町村)の認証を受けなければ効力を生じません。

法第25条第3項以外は、遅滞なく所轄庁に届出が必要です。
定款の変更事項及び必要な手続
変更事項 必要な手続き
法第25条第3項に規定する事項
=認証申請が必要な事項
1.目的
2.名称
3.その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
4.主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)
5.社員の得喪に関する事項
6.役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
7.会議に関する事項
8.その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
9.残余財産の帰属すべき者に係る解散に関する事項
10.定款の変更に関する事項
青森県(権限移譲市町村にあっては、当該市町村)の認証が必要

※認証を受けなければ効力は生じない
上記以外の事項
=認証の届出が必要な事項
1.事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
2.役員の定数
3.資産に関する事項
4.会計に関する事項
5.事業年度
6.解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
7.公告の方法
青森県(権限移譲市町村にあっては、当該市町村)に届出が必要

※総会で議決した時点で効力を生じる

定款変更の認証申請

定款の変更事項が法第25条第3項に規定する事項に該当する場合には、次の書類を所轄庁(青森県または権限移譲市町村にあっては、当該市町村)に提出してください。

※青森県特定非営利活動促進法施行細則の改正により、令和3年9月13日から、所轄庁に提出する様式の押印及び押印に代わる自署が不要となりました。
提出書類 様式等 提出部数
定款変更認証申請書 第5号様式
pdfPDFファイル[109KB]
wordワードファイル[35KB]
1部
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 様式例
pdfPDFファイル[82KB]
wordワードファイル[19KB]
1部
変更後の定款 2部
定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画
(※事業の変更を伴う定款変更の場合に提出)
様式例
pdfPDFファイル[82KB]
wordワードファイル[15KB]
2部
定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
(※事業の変更を伴う定款変更の場合に提出)
様式例
pdfPDFファイル[183KB]
excelエクセルファイル[91KB]
2部
役員名簿
(※所轄庁の変更を伴う場合にのみ提出)
様式例
pdfPDFファイル[70KB]
wordワードファイル[15KB]
1部
確認書
(※所轄庁の変更を伴う場合にのみ提出)
様式例
pdfPDFファイル[81KB]
wordワードファイル[17KB]
1部
前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書(設立後これらの書類が作成されるまでの間は、設立時の事業計画書、活動予算書、財産目録)
(※所轄庁の変更を伴う場合にのみ提出)
1部

※所轄庁における認証には2ヵ月程度期間を要しますので、余裕をもって申請をしてください。

定款変更認証申請書等の補正

 内容の同一性に影響を与えない範囲のもので、かつ客観的に明白な誤記、誤字又は脱字は、補正することができます。
 補正する場合は、定款変更認証申請書等補正書(第6号様式pdfPDFファイル[89KB]wordワードファイル[33KB])に補正後の申請書及び添付書類を添えて提出してください。

定款変更の届出

定款の変更事項が法第25条第3項に規定する事項以外の場合には、次の書類を所轄庁(青森県または権限移譲市町村にあっては、当該市町村)に提出してください。
提出書類 様式等 提出部数
定款変更届出書 第7号様式
pdfPDFファイル[84KB]
wordワードファイル[33KB]
1部
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 様式例
pdfPDFファイル[82KB]
wordワードファイル[19KB]
1部
変更後の定款 2部

定款変更に係る登記完了後の手続き

定款の変更に伴い、登記事項に変更が生じた場合には、主たる事務所の所在地の法務局で2週間以内に登記の変更をしなければなりません。
※令和4年9月1日以降、組合等登記令の改正に伴い、従たる事務所の所在地における登記が不要となりました。

なお、青森県(権限移譲市町村にあっては、当該市町村)への届出と登記はどちらが先でもかまいません。

定款変更に係る登記をしたときは、遅滞なく青森県(権限移譲市町村にあっては、当該市町村)に下記の書類を提出してください。

【参考】登記事項(組合等登記令第2条)
1.目的及び業務
2.名称
3.事務所の所在場所
4.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
5.設立時期または解散事由を定めたときは、その時期または事由
6.資産の総額
提出書類 様式等 提出部数
定款の変更の登記完了提出書 様式例
pdfPDFファイル[73KB]
wordワードファイル[33KB]
1部
登記事項証明書 1部
登記事項証明書のコピー 1部

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
県民生活文化課 文化・NPO活動支援グループ
電話:017-734-9207  FAX:017-734-8046

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする