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更新日付:2020年11月4日 青森県人事委員会事務局
人事委員会報告・勧告等
職員の給与等に関する報告及び勧告
人事委員会勧告は、県職員(公務員)が労働基本権を制約されていることに対する代償措置としての意義を有しており、社会一般の情勢に適応した適正な給与水準を確保することを目的に地方公務員法第8条、第14条及び第26条の規定に基づき行われています。
人事委員会では、毎年、県内の民間事業所の従業員の給与水準を調査し、県職員の給与水準と比較・検討の上、給与改定等の勧告を行っています。
人事委員会では、毎年、県内の民間事業所の従業員の給与水準を調査し、県職員の給与水準と比較・検討の上、給与改定等の勧告を行っています。
令和2年 青森県人事委員会勧告
令和元年 青森県人事委員会勧告
平成30年 青森県人事委員会勧告
平成29年 青森県人事委員会勧告
平成28年 青森県人事委員会勧告
職員数等の推移
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