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更新日付:2022年1月27日 商工政策課

タクシーメーター装置検査

装置検査証印と有効期限シール
 タクシーメーターは、それ単体ではなく、タクシーメーターとタイヤを含む車両に装着した状態での性能が法令で定める基準に適合しているかどうかを検査します。これを「装置検査」といいます。
 装置検査に合格した計量器には装置検査証印が付されるとともに、有効期限を示すステッカーが貼付されます。装置検査の有効期間は1年です。
 検査の手続は次のとおりです。

実施場所

  • 原則として、検査を受ける車両が計量検定グループ庁舎から片道40km以内に所在する場合は、当該庁舎内で、片道40kmを超える地域に所在する場合は、所在場所において検査を行います。
    ただし、40km以内であっても、それぞれの地域において、大多数の車両を1ヶ所に集められる場合は、所在場所において検査を行います。
  • 車両の「代替」や「メーター交換」等の場合は、原則として計量検定グループ庁舎で検査を行います。

申請書の提出

  • 計量検定グループ庁舎内での検査の場合は、原則として装置検査実施週の月曜日までに提出してください(検査日の2日前まで)。
    ただし、月曜日が休日の場合は、翌日火曜日の午前中までに提出してください。
  • 所在場所での検査を希望する場合は、希望日の30日前までに「タクシーメーター所在場所装置検査依頼書」を提出してください(FAXによる送信可)。
    なお、検査日を調整後、決定した検査日の10日前までに申請書を提出してください。

申請書

装置検査手数料

  • 1台あたり700円の金額を県収入証紙で納入してください。
  • 所在場所において検査を行う場合は、上記手数料のほかに、出張検定等実費費用徴収要綱PDFファイル[109KB]に定める費用を別途納入していただく必要があります。

検査日

  • 庁舎内での検査は毎週水曜日(水曜日が祝日の場合は火曜日、火曜日と水曜日ともに休日の場合は月曜日)に実施します。
    検査時間は午前9時~12時、午後13時~17時です。
    なお、検査車両台数が多い場合は別途検査日を設定することがあります。
  • 所在場所での検査を希望する場合は、事前に提出いただく「タクシーメーター所在場所装置検査依頼書」に基づいて調整した日に検査を実施します。

検査上の注意事項

  • 駆動輪の空気圧を事前に車両の標準圧力に調整してください。
  • 必ず受検票(様式は「特定計量器の検定・装置検査に関する様式」からダウンロードできます)を提出してください。
    <代替車両の場合は受検票を2枚提出してください。>
  • 原則として修理事業者が立ち会ってください。
  • 所在場所で検査を行う場合は、安全に検査を行うため、申請者は十分な作業スペースを確保し、冬期間は凍結等を防止するための措置を講じてください。

その他

  • 代替車両の装置を検査する場合は、検査後に被検査車両のナンバー等が確定したら、速やかに当グループに保管されている「装置検査済証」の交付を受けてください。

罰 則

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この記事についてのお問い合わせ

青森県商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
〒030-0113 青森市第二問屋町四丁目11-6
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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