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更新日付:2021年4月12日 商工政策課

令和3年度青森県商店街買物サービス事業費補助金について

青森県では、商店街等が実施する買物サービスの取組を支援し、買物弱者支援の担い手を確保するとともに、高齢化社会に対応した地域の買物利便性の向上と商店街の活性化を図るため、商店街買物サービス事業に参画する小規模事業者等が行う商店街買物サービス事業に対し補助します。 

1 補助対象者


(1)小規模事業者(単独又は複数の小規模事業者)
(2)商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会であって、組合員が小規模事業者であるもの
(3)商店街を形成し共同事業等の事業活動を行う中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合又は協同組合連合会であって、組合員が小規模事業者であるもの
(4)小規模事業者で構成される任意の商店街団体等であって、市町村長が認める団体
(5)小規模事業者で構成される特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人であって、市町村長が買物サービス事業を行う団体と認める法人
(6)買物サービス事業を行おうとする小規模事業者で構成される上記以外の団体で市町村長が認めるもの

2 県補助率及び補助限度額

【補 助 率】2分の1(国4分の1、県4分の1)
【補助限度額】:1,000,000円

3 補助対象事業


(1)移動販売事業
(2)宅配事業
(3)出張販売事業
(4)移送サービス事業
(5)その他知事が必要と認める買物サービス事業

4 補助対象経費


(1)謝金(委員・講師・研究員等外部専門家に対する謝金)
(2)旅費(委員・講師・研究員等外部専門家に対する旅費、職員・役員等に対する旅費)
(3)その他事業実施に係る経費
 店舗等借入費、広報費、借料、備品費、光熱水費、雑役務費、資料購入費、委託費、会議費、
通信運搬費、消耗品費、外注費、その他の経費(その他知事が特に必要と認める経費)

5 交付申請の受付締切


交付申請額が、令和3年度当初予算額に対し満額になり次第、交付申請の受付を終了します。

6 ご案内チラシ

7 補助金交付要綱、申請様式

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この記事についてのお問い合わせ

青森県商工労働部商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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