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更新日付:2012年9月28日 商工政策課

セーフティネット保証(6号:取引金融機関の破綻)

 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
(現在の破綻金融機関リストについては、中小企業庁HPで確認できます)

保証対象者の要件

 下記に該当する中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方

 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること

認定申請日以前の1年以内に当該破綻金融機関と金融取引を行なっている必要があります。
 また、金融取引とは借入残高がある状態をいい、申請日時点での借入残高の有無は問いません。

保証限度額

(一般保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内

(別枠保証限度額)
普通保証 3億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内

手続きの流れ

1.事業所の所在地を管轄する市町村の商工担当窓口に認定の申請をします。
 (認定申請書及び事実を証する書面等が必要となります。(※))
2.市町村から認定書が交付されます。
3.取扱金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
 (県特別保証融資制度「経営安定化サポート資金」等をご利用いただけます。)
4.金融審査を経て、融資及び保証の可否が決定されます。
5.融資が実行されます。

※必要書類等については、各市町村の商工担当窓口へお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県商工労働部 商工政策課 商工金融グループ
電話:017-734-9368  FAX:017-734-8106

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