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更新日付:2024年1月23日 商工政策課

セーフティネット保証(2号:取引先企業の事業活動の制限)

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
(現在の指定案件については、中小企業庁HPで確認できます)

保証対象者の要件

 次のいずれかに該当する中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方

(1)指定事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みであること。

(2)指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みであること。

(3)指定事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みであること。

※平成14年3月から「マイナス10%以上」に緩和されています。

 「取引依存度」…申請する者の総取引規模のうち、当該指定事業者との取引規模の割合
 「売上高等」…売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)

保証限度額

(一般保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内

(別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内

手続きの流れ

1.事業所の所在地を管轄する市町村の商工担当窓口に認定の申請をします。
 (認定申請書及び事実を証する書面等が必要となります。(※))
2.市町村から認定書が交付されます。
3.取扱金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
 (県特別保証融資制度「経営安定化サポート資金」等をご利用いただけます。)
4.金融審査を経て、融資及び保証の可否が決定されます。
5.融資が実行されます。

※必要書類等については、各市町村の商工担当窓口へお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県商工労働部 商工政策課 商工金融グループ
電話:017-734-9368  FAX:017-734-8106

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